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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)

外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持
参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断
し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化及び服薬カ
レンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合
に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、
患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等
を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担と
する。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけで
は算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必
要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必
要とならないように努めること。

(2)

「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤し
た薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服
用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化及び服薬カレンダー等の活用
により整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合に
は、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を
講じる。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結
果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみ
について服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が
持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤につい
て服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

(3)

「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、
その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、
あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機
付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理
を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。この場合において、外来
服薬支援料1は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と
不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算
定できない。

(4)

外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について
服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調
剤技術料は算定できない。

(5)

薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばし
ばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直
接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上
の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。

(6)

外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又
は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に
記載する。

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