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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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患者の服用薬等については、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された
薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等を一元的に把握すること。



算定に当たっては、別紙様式1-2又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容につい
て保険医療機関への情報提供を行うこと。
・受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
・服用中の薬剤の一覧
・患者の服薬状況
・併用薬剤等の情報

(5)

保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。



当該患者の服用薬及び服薬状況



当該患者に対する服薬指導の要点



服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤
の推定


(6)

当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えや自覚症状がある場合には、患者の自覚症状が
薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指
導の要点を情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏ま
えたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マ
ニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。

(7)

(5)のエについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

(8)

保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。



患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回の
みの算定とする。



複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当
該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。



処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を
行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様
の服薬情報等を提供すること。この場合においては、当該保険医療機関の医師又は歯科医
師ごとに月1回に限り算定できる。

(9)

介護支援専門員に対して服薬情報等を提供し服薬情報等提供料2を算定した場合であっ
て、処方箋を発行した保険医療機関の医師又は歯科医師に対しても同様の服薬情報等の提
供を行った場合においては、服薬情報等提供料2を別に算定できる。ただし、情報提供の
内容については、(10)に示すように相手方に応じたものとすること。

(10)

保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1-1、別紙様式1-2又はこれに
準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交
付すること。介護支援専門員への情報提供に当たっては、「多職種連携推進のための在宅
患者訪問薬剤管理指導ガイド」(令和4年度・令和5年度厚生労働科学研究費補助金 長
寿科学政策研究事業 薬学的視点を踏まえた自立支援・重度化防止推進のための研究)等
を参照されたい。また、介護支援専門員への情報提供については、「多職種連携推進のた
めの在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」別添の報告書様式及び薬学的評価シートを参考に

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