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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書
の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。なお、服用薬剤調
整支援料2に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関して
は、実施した服用薬剤調整支援料2の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複
投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できな
い。


重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方
開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に
対して報告書を送付すること。



処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。



当該加算の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料を別
途算定できない。また、服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保
険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療
機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

区分14の4
(1)

調剤後薬剤管理指導料

調剤後薬剤管理指導料の「1」は、新たに糖尿病用剤が処方等された患者に対し、薬物
治療を適切に継続する観点から、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師
が、調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われ
る症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、
その結果等を受診中の保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、当
該指導料に係る薬剤の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定
できない。

(2)

(1)の「新たに糖尿病用剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をい
う。



新たに糖尿病用剤が処方された患者



糖尿病用剤の用法・用量の変更があった患者

(3)

調剤後薬剤管理指導料の「2」は、心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の
治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に対し、薬物治療を適切に継続するとともに、
特に入院歴を有する慢性心不全患者の再入院を抑制する観点から、地域支援体制加算を届
け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬
中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要
な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を受診中の保険医療機関に文書により情報
提供した場合に算定する。なお、当該指導料に係る薬剤の調剤と同日に電話等により使用
状況の確認等を行った場合には算定できない。

(4)

(3)の「心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている
慢性心不全患者」とは、日本循環器学会及び日本心不全学会が作成する最新の「急性・慢
性心不全診療ガイドライン」等を参照し、複数の作用機序の異なる循環器疾患に係る治療
薬の処方を受けている慢性心不全患者をいう。

(5)

調剤後薬剤管理指導料に係る電話等による当該治療薬の服薬状況の確認等は、以下のい

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