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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算
定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指
導を行っている患者についても算定できない。

(8)


外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

外来服薬支援料2
(1)

外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる
薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包か
ら取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬
剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋
受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した
場合について評価するものである。

(2)

外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が
42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 34 点
を加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 240 点
を算定する。この場合において、外来服薬支援料1は算定できない。

(3)

一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類
以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包
として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包か
ら取り出した後行うものである。

(4)

保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、そ
の旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。

(5)

患者の服薬管理を支援するため、一包化した当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬
指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に
応じ処方医に情報提供する。

(6)

患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別
々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々
に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。

(7)

同一保険薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難
性等の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限
る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤か
ら通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点
数に加算する。

(8)

外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤
加算は算定できない。

(9)

外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算
定できる。

(10)


外来服薬支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

施設連携加算
(1)

施設連携加算は、保険薬剤師が患者の入所している地域密着型介護老人福祉施設又は
介護老人福祉施設を訪問し、当該施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になるよ

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