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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ハ)

処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理
に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作
用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点

(14)

保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメート
ルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域の内
側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないなど、当
該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるもの
であって、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については 16 キロメート
ル以内の場合と同様に算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメー
トルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は保険診
療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所
在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする
半径 16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成 24 年3月 31 日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する
医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。

(15)

「注8」に規定する交通費は実費とする。

(16)

夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算



夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射によ
る麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日及び
深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指
導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局してい
る保険薬局は除く。
(イ)

夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除
く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算によ
り算定する。

(ロ)

休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条

に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29 日、30 日及び 31 日は休日
として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。
(ハ)

深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後 10 時から午前6時までの間)と
する。



訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間
又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るもの
であること。



夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受
付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者
の薬剤服用歴等に記載すること。



「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合におい
て、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問薬
剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している
場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、

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