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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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は算定できない。
(4)

在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則

(4)及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少な
くとも次の事項について記載されていなければならない。


訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製
剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の
体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)



訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な保
管方法の指導等)



処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に
関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が
疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点



その他留意点
(1)

保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメー
トルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域
の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないな
ど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認めら
れるものであって、この場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定については 16 キロ
メートル以内の場合と同様に算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16
キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料は
保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険
薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を
中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成 24 年3月 31 日以前に「注1」に規定する医師の指示があった患者につ
いては、当該規定は適用しないものであること。

(2)

「注9」に規定する交通費は実費とする。

区分15の2
(1)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医(以下この項で単に「保険医」という。)の求めにより、当該患
者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指
導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
を合わせて月4回に限り算定する。

(2)

(1)の規定にかかわらず、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な
患者に対して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る業務を実施する場合は、1と2を
合わせて原則として月8回まで算定できる。ただし、特に医療上の必要がある場合であっ
て、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回を超えて算定することができる。

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