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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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しなければならない理由があれば使用して差し支えない。
(5)

薬包紙、薬袋の費用は、別に徴収又は請求することはできない。

(6)

「注2」の多剤投与の場合の算定



「注2」の算定は、特別調剤基本料A及び特別調剤基本料Bを算定する保険薬局に限り、
1回の処方箋受付のうち、内服薬(内服用滴剤を含む。以下、(イ)及び(ホ)について
同じ。)についてのみ対象とする。
この場合の「種類」については、次のように計算する。
(イ)

内服薬の種類に屯服薬は含めない。

(ロ)

錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

(ハ)

散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

(ニ)

(ハ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。

(ホ)

複数の診療科を標榜する同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が
発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、内服薬の「種類」については、それぞれ
の処方箋の内服薬の「種類」を合計して計算する。



「注2」の「所定点数」とは、1回の処方箋受付のうち、所定単位(内服薬(浸煎薬及
び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤
ごとに1日分、内服用滴剤、浸煎薬にあっては1調剤分)ごとの内服薬の薬剤料(単位薬
剤料に調剤数量を乗じて得た点数)をいう。ただし、同一保険医療機関における異なる診
療科の複数の保険医が発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、それぞれの処方箋の内
服薬の薬剤料を合計して計算する。

<特定保険医療材料料>
区分30
(1)

特定保険医療材料
保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する

器材については算定できない。


別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器



在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格
基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療
材料

(2)

特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和6年
3月5日保医発 0305 第 12 号)を参照すること。

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