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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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別添3
調剤報酬点数表に関する事項

<通則>


保険薬局は、当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について万全を期さなけれ
ばならない。



保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわたる処方箋によって
調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する
必要がある場合には、分割調剤を行うこと。
また、分割調剤を行う場合(上記の場合のほか、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変
更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない、又は署名欄に処方医の署名又
は記名・押印があるものの「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品
がある処方箋(以下「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。)を提出した患者の同意
に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であ
って、当該患者の希望により、分割調剤を行う場合を含む。)は、その総量は、当然処方箋に
記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数(ただ
し、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量(日分)に示された日
数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交
付できない。例えば、4月3日交付、使用期間4日間、用量 10 日分の処方箋で4月4日に5
日分の調剤を受け、次に 10 日に調剤を受けに来た場合は(10+4)-7=7であるから、残
りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4月 13 日に受けに来た場合、
(10+4)-10=4となるので4日分しか交付できない。



保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に
薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記
入し、調剤録等を作成した後、処方箋を患者に返却すること。



保険薬局において、「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフ
ィル処方箋」として取り扱い調剤を行うこと。
リフィル処方箋による調剤を行う場合は、1回目の調剤を行うことが可能な期間について
は、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤については、原則として、前
回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬
が終了する日)とし、その前後7日以内とする。



保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該保険薬局において調剤済みとなら
ない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法第 26 条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要
な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必
要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。なお、当該リフ
ィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。



処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬
剤服用歴等」という。)及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、
処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。)を行った後に、残薬に係
る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場

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