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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否


















































項目
等 調
の 剤
加 管




重複投薬・相互作用等防止加


















算定回数
処方箋受付ごと




















×

×

×

×

×

処方箋受付ごと











医療情報取得加算
在 麻薬管理指導加算

患 在宅患者医療用麻薬持続注射

訪 療法加算
問 乳幼児加算

剤 小児特定加算

理 在宅中心静脈栄養法加算
外来服薬支援料1

処方箋受付ごと











1回ごと













×



×



1回ごと











1回ごと











1回ごと



×



×



月1回まで

×

×

×

×

×

外来服薬支援料2

処方箋受付ごと











服用薬剤調整支援料1

月1回まで











服用薬剤調整支援料2

3月に1回まで











調剤後薬剤管理指導料1

月1回まで











調剤後薬剤管理指導料2

月1回まで











服薬情報等提供料1

月1回まで

×

×

×

×

×

服薬情報等提供料2

月1回まで※1

×

×

×

×

×

服薬情報等提供料3

3月に1回まで

×

×

×

×

×

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管

処方箋受付ごと






















調剤管理加算









1回ごと

理料
経管投薬支援料

1回まで

※1

患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。

※2

在宅患者オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定に当た
っては、麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算は外来における点数を算定する。
(別表では△として記載している。)

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