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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ずる
こと。


夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当
該加算の費用について、患者及びその家族等に対して説明すること。

(17)

「注 10」については、患家又は宿泊施設及び入所中の施設を保険薬剤師が緊急に訪問

し、当該患者又はその家族等(現にその看護に当たっている者及び当該患者の薬剤を管理
している当該施設の職員を含む。)対して、必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を
交付した場合に「注1」に規定する計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定
できる。また、この場合において、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料及びかかり
つけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。
(18)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定
できない。

区分15の3
(1)

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方
針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の
介護支援専門員を含む。以下同じ。)が一堂に会す等によりカンファレンスを行うことで、
より適切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレンスの参加者の間で
診療方針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族が安心して療養生活
を送ることに資することから、そのような取組を評価するものである。

(2)

在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の急変や、診療方
針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、関係す
る医療関係職種等と共同でカンファレンスを行うとともに、共有した当該患者の診療情報
及び当該カンファレンスの結果を踏まえ、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて、患
家を訪問した上で患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り
算定する。なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に当該薬学的管理指導を行っ
た場合でも算定できるが、当該カンファレンスを行った日以降速やかに薬学的管理指導を
行うものであること。また、カンファレンス及びそれに基づく薬学的管理指導1回につき
1回に限り算定する。

(3)

(1)及び(2)については、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医
の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該保険医に加え、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書で行うこと。
また、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に
確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。

(4)

当該カンファレンスは、保険薬局の保険薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて参
加することができる。ただし、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の1者以上
は、患家に赴きカンファレンスを行っていること。

(5)

(4)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意

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