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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
(2)

医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。



オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧
及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。



患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令
和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働
省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受
け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した
場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。

(3)

医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。

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次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する

場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当
するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、
「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)、「注8」(後発医薬
品減算)及び「注 12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料A
を算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 1
0 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点
数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

区分01
(1)


薬剤調製料
内服薬
内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の薬剤調製料については、内服用滴剤と

それ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる(内服用滴剤は薬剤調製料の「注1」
による。)。


内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての薬剤調製料及び薬剤料の算定はそれぞれ
「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての薬剤調製料及び薬剤
料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、薬剤調製料の算
定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。
(イ)

1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を
個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定
する。

(ロ)

服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。

(ハ)

(イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について
服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服
用」、「就寝前服用」、「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。また、食
事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、
服用時点が「食直前」、「食前 30 分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、
「食前」とみなし、1剤として扱う。

(ニ)

(イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。

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