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予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html |
出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》 |
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1/3
総
農林水産省
国土交通省
組織
農林水産本省
水
産
庁
国土交通本省
会計
調
調査対象
予 算 額
調査事案名 (20)戦略的・機動的な海岸事業の推進
府省名
括
査
票
令和4年度(補正後):61,163百万円の内数
(参考 令和5年度:40,297百万円の内数)
項
海岸事業費
ほか
目
海岸保全施設整備事業費
調査主体
本省
取りまとめ財務局
-
一般会計
ほか
①調査事案の概要
我が国は、国土が狭隘で平野部が限られており、その利便性等から海岸の背後に多くの人口・資産が集中している。また、台風の来襲が多い等厳しい
地理的・自然条件の下、国土の長大な海岸線のうち4割(約1万4千km)が各都道府県知事により「海岸保全区域※」として指定・管理されている。
海岸事業のうち、国の直轄事業については、令和4年度現在において23件の事業を実施しているが、このうち、昭和30・40年代から超長期にわたり継
続している事業等の存在によって「予算の使途の硬直化」や「国の技術力を一部の地域で独占」しているおそれがあることから、過去の反省も踏まえ、
事業効果の早期発現に向けて戦略的・機動的な海岸事業を推進する。
※海岸保全区域:「海岸法」に基づき津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資するため必要があると認めて都道府県知事が指定した一定の海岸の区域
昭和30・40年代から超長期にわたり継続している事業等の存在
問 題 意 識
超長期にわたり継続している事業(6事業)
⇒ 共通点は海岸侵食対策(養浜(含サンドリサイクル))
「海岸法」の一部改正(平成11年)により防護・環
境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度の創設
⇒ 面的防護方式への転換(養浜)
富山県(下新川海岸)
砂浜が消失
(消波ブロックで代
替)
「養浜」の防護・環境・利用に対する価値観は千差
万別であり、相互間のトレードオフ・衝突を極力小さく
するための関係者との調整等に時間を要している。
従来の直立堤防(護岸)や消波工により海岸を線的
に防護する「線的防護方式」から、海岸線から離れた
場所に離岸堤や潜堤を設けるなど、複数の施設により
波の力を分散させて受け止める「面的防護方式」への
転換は、メリットがある反面でその事業工期が長くな
り工事費用も膨大なものとなる場合がある。
面的防護方式
出所:国土交通省HP
海岸管理者・継続事業数
広い砂浜
が存在
2022年
面的防護方式への転換
砂浜の役割について
1970年
調査の視点
現在も、河川からの供給土砂量の減少や海岸部での
土砂収支の不均衡等の様々な要因により砂浜の侵食
が進行し、今後、「養浜」の量が増加する見込み。
さらに、
砂浜は、各種の動植物の生息・生育や人々の利用の
場としてだけでなく、波を減衰させ、背後の人命や財
産を高潮や津波等の災害から守るという重要な役割を
担っている。
現在の対策は効果的だといえるか?
海岸事業における「養浜」が事業長期化と密接
な関係があることから以下の視点で改善策を検討
1
砂浜の価値や保全効果の「見える化」
2
土砂収支不均衡の改善
3
効率的で効果的なマネジメントによる事業促進
「海岸法」による海岸管理者は、一般に都道府県知事で
ある。一方で、国は、国土の保全上特に重要なものであり、
高度の技術力を必要とするとき等は、海岸管理者に代わっ
て施設の新設等の事業を行うことができることとしている。
※海岸管理者:海岸保全区域及びその区域内にある堤防、護岸等の施設(海
岸保全施設)について管理する機関
継続事業の状況(令和4年度末時点の経過年数)
全数
15年
未満
15年
以上
30年
未満
(事業数)
30年
以上
直轄事業
23
9
14
5
9
補助事業
297
297
0
0
0
計
320
306
14
5
9
59
総
農林水産省
国土交通省
組織
農林水産本省
水
産
庁
国土交通本省
会計
調
調査対象
予 算 額
調査事案名 (20)戦略的・機動的な海岸事業の推進
府省名
括
査
票
令和4年度(補正後):61,163百万円の内数
(参考 令和5年度:40,297百万円の内数)
項
海岸事業費
ほか
目
海岸保全施設整備事業費
調査主体
本省
取りまとめ財務局
-
一般会計
ほか
①調査事案の概要
我が国は、国土が狭隘で平野部が限られており、その利便性等から海岸の背後に多くの人口・資産が集中している。また、台風の来襲が多い等厳しい
地理的・自然条件の下、国土の長大な海岸線のうち4割(約1万4千km)が各都道府県知事により「海岸保全区域※」として指定・管理されている。
海岸事業のうち、国の直轄事業については、令和4年度現在において23件の事業を実施しているが、このうち、昭和30・40年代から超長期にわたり継
続している事業等の存在によって「予算の使途の硬直化」や「国の技術力を一部の地域で独占」しているおそれがあることから、過去の反省も踏まえ、
事業効果の早期発現に向けて戦略的・機動的な海岸事業を推進する。
※海岸保全区域:「海岸法」に基づき津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資するため必要があると認めて都道府県知事が指定した一定の海岸の区域
昭和30・40年代から超長期にわたり継続している事業等の存在
問 題 意 識
超長期にわたり継続している事業(6事業)
⇒ 共通点は海岸侵食対策(養浜(含サンドリサイクル))
「海岸法」の一部改正(平成11年)により防護・環
境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度の創設
⇒ 面的防護方式への転換(養浜)
富山県(下新川海岸)
砂浜が消失
(消波ブロックで代
替)
「養浜」の防護・環境・利用に対する価値観は千差
万別であり、相互間のトレードオフ・衝突を極力小さく
するための関係者との調整等に時間を要している。
従来の直立堤防(護岸)や消波工により海岸を線的
に防護する「線的防護方式」から、海岸線から離れた
場所に離岸堤や潜堤を設けるなど、複数の施設により
波の力を分散させて受け止める「面的防護方式」への
転換は、メリットがある反面でその事業工期が長くな
り工事費用も膨大なものとなる場合がある。
面的防護方式
出所:国土交通省HP
海岸管理者・継続事業数
広い砂浜
が存在
2022年
面的防護方式への転換
砂浜の役割について
1970年
調査の視点
現在も、河川からの供給土砂量の減少や海岸部での
土砂収支の不均衡等の様々な要因により砂浜の侵食
が進行し、今後、「養浜」の量が増加する見込み。
さらに、
砂浜は、各種の動植物の生息・生育や人々の利用の
場としてだけでなく、波を減衰させ、背後の人命や財
産を高潮や津波等の災害から守るという重要な役割を
担っている。
現在の対策は効果的だといえるか?
海岸事業における「養浜」が事業長期化と密接
な関係があることから以下の視点で改善策を検討
1
砂浜の価値や保全効果の「見える化」
2
土砂収支不均衡の改善
3
効率的で効果的なマネジメントによる事業促進
「海岸法」による海岸管理者は、一般に都道府県知事で
ある。一方で、国は、国土の保全上特に重要なものであり、
高度の技術力を必要とするとき等は、海岸管理者に代わっ
て施設の新設等の事業を行うことができることとしている。
※海岸管理者:海岸保全区域及びその区域内にある堤防、護岸等の施設(海
岸保全施設)について管理する機関
継続事業の状況(令和4年度末時点の経過年数)
全数
15年
未満
15年
以上
30年
未満
(事業数)
30年
以上
直轄事業
23
9
14
5
9
補助事業
297
297
0
0
0
計
320
306
14
5
9
59