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総-5-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》
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(7) 保険薬局・患者との関係
① 「一般名処方の調剤」または「後発医薬品への変更調剤」について、処方医に情報提
供される際の望ましい方法、タイミング
「一般名処方の調剤」または「後発医薬品への変更調剤」について、処方医に情報提供
される際の望ましい方法、タイミングについては、診療所医師、病院医師、病院で「薬局
から、特定の場合にのみ」(診療所 30.7%、病院 28.9%、病院医師 44.1%)がそれぞれ
最も多かった。
図表 3-112 「一般名処方の調剤」または「後発医薬品への変更調剤」について、どのような
方法・タイミングで処方医に情報提供されることが望ましいか
(院外処方5%以上の診療所、院外処方を発行している病院、
院外処方箋を発行している病院の医師、)
診療所n=283
0%

20%

16.6

40%

6.4

60%

30.7

80%

12.0

11.0

100%

0.0

23.3

病院n=152
0%

20%

21.7

40%

10.5

60%

28.9

80%

11.8

100%

17.8

2.6 6.6

病院医師n=202
0%

20%

12.4

6.4

40%

60%

44.1

80%

15.8

100%

12.9

0.5 7.9

薬局から、調剤をした都度
薬局から、一定期間に行った調剤をまとめて
薬局から、特定の場合にのみ(前回と調剤内容が異なる場合、副作用の問題が発生した場合等)
患者から、お薬手帳等により次の診療日に
必要ない
その他
無回答

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