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総-5-2○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》
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5. 後発医薬品の銘柄指定をする場合の理由
後発医薬品の銘柄を指定する場合の理由についてみると、院外処方 5%以上の診療
所では「患者から希望があったから」、「後発医薬品の銘柄を指定することはない」
が 34.2%であった。病院医師では「後発医薬品の銘柄を指定することはない」が
54.0%であった。
図表 3-102 後発医薬品の銘柄を指定する場合の理由
(院外処方5%以上の診療所、院外処方箋を発行している病院の医師)
(令和4年4月以降、「変更不可」欄にチェックした経験のある場合)(複数回答)
0%
後発医薬品の中でより信頼できるものを選択
して処方すべきと考えているから
特定の銘柄以外の後発医薬品の品質や医学的
な理由(効果や副作用)に疑問があるから
特定の銘柄以外の後発医薬品の安定供給に不
安があるから
特定の銘柄以外の後発医薬品に関する情報提
供が不足しているから
先発医薬品と主成分や添加物等が同一の製剤
である後発医薬品を処方したいから
先発医薬品の会社が製造した後発医薬品を処
方したいから
施設の方針であるため
患者から希望があったから
その他

20%

60%

80%

100%

18.4
13.9
2.6
5.0
3.5
6.4
2.6
3.0
10.5
7.9
5.3
5.9
0.0
14.9
34.2
9.9
4.4
1.5
34.2

後発医薬品の銘柄を指定することはない
無回答

40%

54.0
10.5
8.4

診療所n=114

病院医師n=202

199

202