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本文 (75 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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2.暮らしのデジタル化
(1)暮らしを変えるデータ連携の実現
① 準公共分野の指定
生活に密接に関連しているため国民から期待が高く、国と民間が協働して支えている
準公共サービスのうち、国による関与(予算措置等)が大きく他の民間分野への波及効果
が大きいものとして、
「健康・医療・介護」

「教育」

「防災」

「こども」

「モビリティ」

「農林水産業・食関連産業」

「港湾(港湾物流分野)


「インフラ」の8分野を準公共分
野に指定する。
② 相互連携分野の指定
各準公共分野をターゲットとした取組に加え、こうした取組分野を越えた横断的な連
携が重要な相互連携分野として、まずは「取引(受発注・請求・決済)


「スマートシテ
ィ」の2分野を指定する。
これらのほか、国際的な商流・物流に係るプラットフォーム・ビジネスに関連する取組
やエネルギー、モビリティ、エンターテイメント、生活関連サービス、不動産等の様々な
分野と連携するスマートビルに関連する取組について、他の分野との関係を整理しつつ
指定を検討する。
③ 準公共分野・相互連携分野の情報システム
準公共分野の情報システムについては、デジタル社会の形成に資するよう、情報システ
ム整備方針に基づき施策を推進する。
相互連携分野については、各府省庁が、標準に係る整備方針を策定する。デジタル庁は
その進捗を評価し、是正が必要な場合には担当府省庁と協議し、調整を行う。
④ 準公共分野・相互連携分野を支援するための政策プログラム
準公共分野及び相互連携分野67については、①社会課題の抽出やそれを受けて実現すべ
きサービスの内容、②必要なデータ標準の策定やデータ取扱いルール・システムの整備、
③運用責任者の特定やビジネスモデルの具体化など、デジタル化やデータ連携に向けた
取組を一気通貫で支援していくための政策プログラムを創設する。当該政策プログラム
は、府省庁の枠を超えた管理を行うため、デジタル庁が分野ごとに関係府省庁や関係機関
等を含め推進体制を整備68した上で、各分野におけるデジタル化を推進していく仕組みと
なるよう検討を進める。

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準公共分野及び相互連携分野として指定する分野は、デジタル社会形成基本法第 37 条第2項第 13 号に基づく特
定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野)とする。
68
例えば、データ戦略推進ワーキンググループの下に、準公共・相互連携分野のデジタル化やデータ連携の推進方策
を検討するため、準公共・相互連携作業グループを開催することとされている(令和3年 10 月 25 日データ戦略推
進ワーキンググループ主査代理決定)


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