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公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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国や地方公共団体の手続等の更なるデジタル化に関する具体的な施策
① 裁判関連手続のデジタル化
民事訴訟手続については、適正迅速な裁判のより一層の実現を図るとともに、国民にとっ
てより利用しやすいものとするため、e 提出(主張証拠のオンライン提出等)
、e 法廷(ウェ
ブ会議・テレビ会議の導入・拡大等)及び e 事件管理(訴訟記録への随時オンラインアクセ
ス等)の「3つの e」を目指す。そのため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、以下の
取組を行う。
・現行の民事訴訟法127の下、ウェブ会議を活用した非対面・遠隔での争点整理の運用を拡大し、
さらに令和4年(2022 年)4月に一部の裁判所で運用が開始された準備書面等の電子提出
についても、運用開始後の状況を踏まえつつ、運用の順次拡大を目指す。
・令和4年(2022 年)中の民事訴訟法等の改正を前提として、早ければ令和5年度(2023 年
度)から非対面での口頭弁論期日の運用を開始するとともに、令和7年度(2025 年度)中
に当事者等によるオンライン申立て等の本格的な利用を可能にすることを目指す。
・また、民事訴訟手続以外の民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続について
も、民事訴訟手続における検討結果を踏まえつつ、各手続の特性を十分に考慮して、デジタ
ル化の検討を進める。
刑事手続については、全国で、円滑・迅速な手続の実施等を通じて安全・安心な社会の実
現につなげるとともに、関与する国民の負担軽減等を図るため、司法府における自律的判断
を尊重しつつ、電子データによる書類の作成・管理、令状の請求・発付を始めとする書類の
オンラインによる発受、オンラインを活用した公判など、捜査・公判において情報通信技術
を活用する方策を講じる必要がある。そのため、
「刑事手続における情報通信技術の活用に関
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する検討会」における検討結果 を踏まえ、必要な法整備に向けた検討を加速させるほか、
引き続き、IT 先進国を含む諸外国における法制・運用の状況について調査を行うとともに、
刑事手続における情報通信技術の活用に必要不可欠となる高い情報セキュリティと可用性を
備えたシステム構築を始めとする IT 基盤の整備に向けた取組を推進する。また、矯正及び更
生保護行政のデジタル化に向けた取組についても推進する。
② 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化
司法試験及び司法試験予備試験については、受験者の利便性の向上、試験関係者の負担軽
減等を図る観点から、CBT129方式による試験の導入に向けた調査検討を令和4年度(2022 年
度)に行うなど、試験のデジタル化の実現に向けた取組を進める。なお、試験のデジタル化
の検討に当たっては、受験手数料納付を含む出願手続から合格通知書の発行に至るまで、一
連の手続等のデジタル化についても併せて検討を進める。
③ 警察業務のデジタル化
警察情報管理システムを、警察共通基盤上に順次共通化・集約化しつつ、更なる警察業務
のデジタル化を通じて、国民の利便性の向上や負担軽減を図るとともに、行政手続の処理の
効率化と警察情報管理システムの整備・維持に係るコスト削減を図るため、以下の取組を行
う。
・運転者管理システムは、令和5年(2023 年)1月に警察共通基盤上で一部の都道府県警察
において運用を開始し、令和6年度(2024 年度)末までには全都道府県警察において運用
を開始する。
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