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本文 (54 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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今後、権利・義務の標準化、その記述方法、適切なプライシング・取引方法などを検証す
る際、データ提供者とデータ利用者のニーズの深掘りを行うとともに、取引市場のサービス
モデルの在り方を検討する。
また、国民起点でのサービス設計に資する観点からは、個人が自らの意思でデータを蓄積・
管理・活用できることが重要である。このため、地方公共団体等とのデータ連携を通じた準
公共分野・相互連携分野のデータ利活用や、データの移転・利用を促進するためのデータポ
ータビリティの確保における、PDS や情報銀行の活用可能性について検討する。
⑤ ベース・レジストリの整備の推進等
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室は、令和3年(2021 年)5月に「ベース・レジ
ストリの指定について」を策定し、社会的ニーズ、経済効果、即効性の観点から、早期にベ
ース・レジストリとしての利活用を実現するもの及び今後ベース・レジストリとして整備の
在り方を含め検討するものの区分を設け、具体のデータを指定した。今後、関係府省庁は「ベ
ース・レジストリの指定について」に基づき、ベース・レジストリの整備を行う。その際、
それぞれのデータの整備状況や特性等を勘案し、最も適した運用形態49を検討し、整備を進め
る。
当面の整備対象を事業所・事業者、住所・土地、行政等の各分野のベース・レジストリと
し、それぞれについて目指すべき姿の明確化、ユースケースの特定を行い、その実現に向け
た ID 体系の整理、整備すべきデータの特定、その他課題の整理を令和4年度(2022 年度)
末までに行う。
また、デジタル庁を中心に、個人情報など秘匿性の高いデータに対し、誰がいつアクセス
した等のアクセス情報を本人が確認できるようにするなど、データ運用における利用者の信
頼性の確保を図る。さらに、API によるデータ連携を可能とするシステム整備や、目的外利
用の禁止等の制度的な課題などについては、
「ベース・レジストリの指定について」に基づき
適切に対応し、令和7年(2025 年)までの実装を目指す。
デジタル庁は、データ標準や各種ツールの整備を進め、指定されたデータを保有する各府
省庁に対し必要な支援を行う。各府省庁においては、デジタル庁の整備するデータ標準への
準拠、品質評価の実施、参照ルールの徹底等ベース・レジストリに適用されるルール遵守の
徹底を図る。
品質向上の必要性等の観点から令和3年(2021 年)5月時点ではベース・レジストリとし
ての指定を見送ったデータについて、品質確保の取組を講じつつ、指定に向けて引き続き取
り組む。
また、ベース・レジストリのように汎用的な活用はされないものの、特定分野において社
会の基盤として使われるデータや、民間部門において整備されるデータに関して、整備を推
進する必要がある。準公共分野については、情報システム整備方針に従い、関係府省庁及び
関係業界が連携して当該分野に必要な基盤となるデータの整備を図る。相互連携分野につい
ては、IPA のほか関連民間機関と連携し、標準に係る整備方針を策定する。

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包括的データ戦略において、各府省庁等の保有するデータベース又はネットワークからキャッシュ等でデータを
取得し活用する方法、ベース・レジストリカタログとの連携で活用する方法、各府省庁の保有するデータベース等
からデータをマッシュアップし、新たにベース・レジストリデータベースを構築・運用する方法の3類型が考えら
れるとされている。

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