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本文 (53 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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ラスト支援機能や分野横断型データカタログなど、必要な機能の開発を行い、安定的かつ持
続的な運用に向けての課題の整理、及び実稼働に向けた道筋をつける。例えば、ユースケー
ス、データセット、データニーズ、分野ごとのルール、得られる価値等の検討を行い、分野
間データ基盤でデータマネジメントができることを示すとともに、海外のデータ連携基盤の
相互接続実証、国際標準化活動などを通じて、インターフェース等の標準化を行う。これに
より、安定的かつ持続的なビジネスモデルの下、データ連携基盤が発展し、準公共分野、地
方公共団体、研究、民間企業と接続が拡大していくデータ取扱ルールガイダンスを遵守した
データマネジメントが確立される。
また、各地域による統合的なデータ連携基盤の構築を支援するため、一般社団法人データ
社会推進協議会を通じて、データ連携基盤のコアとなるデータ仲介機能(ブローカー)の無
償提供と活用に関する助言を進めていく。
主要分野ごとの具体的なプラットフォームの構築としては、準公共分野及び相互連携分野
として示す「健康・医療・介護」

「教育」

「防災」

「モビリティ」

「農林水産業・食関連産
業」

「インフラ」

「取引(受発注・請求・決済)


「スマートシティ」を重点的に取り組むべ
き分野として、包括的データ戦略に示す上記の検討手順に沿って、令和7年(2025 年)まで
のプラットフォームの実装を目指す。
③ データ取扱いルールの実装の推進
分野間データ連携基盤や分野ごとのプラットフォームの構築には、データの表現対象とな
る被観測者(個人・法人を含む)
、データ提供者及びデータ利用者がデータ流通に対して抱く
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懸念・不安 を払拭するため、データ取扱いルールの実装が必要となる。そこで、ルール実装
の際に踏まえるべき視点と検討手順を示した「プラットフォームにおけるデータ取扱ルール
の実装ガイダンス ver1.0」を令和4年(2022 年)3月に公表した。
今後、準公共や相互連携分野等の各分野において構築されるプラットフォームやデジタル
田園都市国家構想において構築されるデータ連携基盤(当面、デジタル田園都市国家構想推
進交付金デジタル実装タイプ TYPE 2/3 におけるデータ連携基盤)が備えるべきルールにつ
いて、このガイダンスを参照し検討を進める。
④ データ取引市場と PDS・情報銀行
包括的データ戦略で示したデータ取引市場のコンセプトについては、
その成立要件として、
アクセス権・保有権・複製権等を束ねたデータ利用権の導入、情報公開を含む商品・取引・
約定の標準化、プライシング・取引方法の提示などが必要であることを整理した。
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トラスト確保の実態調査で挙がった課題を踏まえて、本サブワーキンググループにおいて Identification のアシ
ュアランスレベルを整理した。この整理結果については、
「行政手続におけるオンラインによる本人確認ガイドライ
ン」の見直しに活用する。また、民間サービスにおける本人確認レベルに関する整理については、IPA デジタルアー
キテクチャ・デザインセンター(DADC)でのデジタル本人確認ガイドラインの検討成果も踏まえて、マルチステーク
ホルダーで検討を進めていくこととする。
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包括的データ戦略において、プラットフォームはデータ連携基盤(ツール)
、利活用環境とデータ連携に必要なル
ールを提供するものであるとされている。
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包括的データ戦略において、プラットフォームにおいては、検索のためのデータカタログ、データ連携のためのコ
ネクタ、ID 及びアクセスコントロール、ログ管理、契約支援等の機能が必要になるとされている。
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内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム」のこと。
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提供先での目的外利用(流用)
、知見等の競合への横展開、提供データについての関係者の利害・関心が不明、対
価還元機会への関与の難しさ、データ提供先のデータガバナンスへの不安、公正な取引市場の不足、自身のデータ
が囲い込まれることによる悪影響等に加え、パーソナルデータを取り扱う場合にはプライバシー侵害に対する懸念、
取引の相手方のプライバシーガバナンスへの不安もデータ流通の課題となる。

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