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参考資料4 TERMS 第7版 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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10.2.2.緊急報告
以下の場合、藤本製薬株式会社は速やかに行政へ報告する。

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・女性患者が妊娠した又は妊娠検査結果が陽性の場合

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・男性患者のパートナーが妊娠した又は妊娠検査結果が陽性の場合

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・妊婦が誤飲した場合

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10.2.3.追跡調査報告

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藤本製薬株式会社は、緊急報告を行った場合は、追跡調査を実施し行政へ報告する。

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妊娠が確認された場合及び妊婦が誤飲した場合は、処方医師を通じて出産までの間、1

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箇月に 1 回程度の頻度で追跡調査を行い、結果を報告する。

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処方医師の異動又は患者の転院等により、処方医師を通じた追跡調査が困難となった

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場合は、直接患者、薬剤管理者又はパートナーへ連絡し、追跡調査を行うことがある。

719

その場合、医療機関は藤本製薬株式会社の求めに対し必要な情報の提供を行うものとす

720

る。

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10.3.記録の保存

722

本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとする。

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患者は、記録の保存を必須としない。

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【医療機関】

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カルテの保存期間に準じる。

【特約店】
5 年間とする。

【藤本製薬株式会社】
全ての記録を製造販売期間中、及び製造販売終了後は 10 年間保存とする。

10.4.情報の管理及び個人情報の保護
10.4.1.情報の管理

732

藤本製薬株式会社は、本手順により得られた情報を厳重に管理し、他の目的には使用

733

しない。また、関係者以外へ流出しないよう必要な措置を講じる。ただし、行政より情

734

報提供を求められた場合、及び第三者評価機関より確認が必要な情報提供を求められた

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場合はこの限りではない。

736

患者の個人情報に関しては医療機関で管理するが、止むを得ず藤本製薬株式会社によ

737

る患者又は薬剤管理者へのアクセスが必要な場合には、医療機関は藤本製薬株式会社の

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求めに対し情報の提供を行うものとする。

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