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参考資料4 TERMS 第7版 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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トの持参又は自己申告により、未服用薬の数量を処方医師及び責任薬剤師等へ報告する。
処方医師及び責任薬剤師等は、必要数量から未服用薬数量を差し引いて処方及び調剤
する。

8.1.4.薬剤の返却
本剤の服用中止等の理由で不要薬が発生した場合は、患者又は薬剤管理者は不要薬を
調剤元の医療機関の責任薬剤師等へ返却する。
返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様式 37)を患者又は薬剤管理者へ
交付する。
ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回収が困難な場合であって、第三
者曝露のリスクが見込まれない場合にはこの限りではない。

8.1.5.薬剤の廃棄

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責任薬剤師は、不要薬を薬剤に曝露しないよう適切に廃棄するものとし、不要薬受領

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書の写しを藤本製薬株式会社へ提出する。なお、責任薬剤師の希望により、藤本製薬株

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式会社に不要薬の処理を依頼することができる。その場合には、責任薬剤師は、不要薬

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受領書の写し及び譲渡書を添えて MR へ提出する。MR は藤本製薬株式会社へ速やかに

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郵送又は搬送する。

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藤本製薬株式会社は、MR から不要薬受領書の写し及び譲渡書と不要薬を受け取り、

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内容確認後、譲受書を責任薬剤師へ提出する。藤本製薬株式会社は、不要薬を MR が受

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領した場合、社内の廃棄担当部門において廃棄する。その際、廃棄担当部門の責任者が

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立会う。

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8.1.6.薬剤紛失時の対応
8.1.6.1.医療機関又は特約店における紛失
医療機関又は特約店において本剤を紛失した場合は、責任薬剤師等又は特約店責任
薬剤師が、紛失等の届出書(別添様式 38)を藤本製薬株式会社へ FAX する。
医療機関及び藤本製薬株式会社、又は特約店及び藤本製薬株式会社は、本剤の紛失
による影響を検討し、適切に対応する。

8.1.6.2.患者による紛失

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患者が本剤を紛失した場合は、患者又は薬剤管理者が、調剤元の医療機関の責任薬

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剤師等へ報告する。報告を受けた責任薬剤師等は、患者及び薬剤管理者に対して紛失

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した本剤の再調査を実施するよう指導し、責任薬剤師等は、紛失等の届出書を藤本製

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薬株式会社へ FAX する。

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責任薬剤師等より紛失等の届出書を入手した藤本製薬株式会社は、本剤の紛失の状

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況に応じて適切な対応を検討する。患者又は薬剤管理者へのアクセスが必要な場合に

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は、患者の個人情報に関わる部分の提供を医療機関に依頼する。

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