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参考資料4 TERMS 第7版 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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7.流通、処方及び調剤
藤本製薬株式会社は、本剤の厳格な管理と適正な使用を推進するため、本手順に関わる情報
を適切に管理する。
さらに、本剤の流通、処方及び調剤に関わる手順の遵守状況等の適否を同一基準にて判断し、
必要に応じて本剤の使用の中止等、適切な対応を依頼する。

7.1.流通

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本剤の流通は、使用量に応じた適正な在庫量となるよう流通量を調整するとともに、薬剤

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の譲受・譲渡の際は、譲受書(別添様式 33)・譲渡書(別添様式 34)を交わす。なお、特

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約店間及び医療機関間での本剤の譲受・譲渡は行わない。

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特約店及び藤本製薬株式会社の出荷担当部門は、不要な在庫を制限するために、月間使用
予定数量の 2 倍を目処に納入制限を行う。
【藤本製薬株式会社から特約店への出荷】
本剤の特約店への出荷は、藤本製薬株式会社に登録されている特約店責任薬剤師が所
属する施設とする。

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藤本製薬株式会社は、譲受・譲渡、入出庫数量、在庫数量等を管理項目とし、特約店

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からの発注数量が適切であることを確認の上、出荷する。数量的な異常がみられた場合

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は、特約店と連絡・確認の上、適切に対応する。

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【特約店から医療機関への納品】
本剤の医療機関への納品は、藤本製薬株式会社に登録されている特約店責任薬剤師が
所属する施設とする。

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特約店責任薬剤師は、医療機関の処方医師及び責任薬剤師が登録済であること、患者

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の登録状況及び医療機関からの発注数量が適切であることを藤本製薬株式会社に確認

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の上、納品する。

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藤本製薬株式会社は、譲受・譲渡、入出庫数量、在庫数量等を管理項目とし、数量的
な異常がみられた場合は、医療機関と連絡・確認の上、適切に対応する。

7.2.処方(括弧内の 7-①~7-④は、
「7.5.処方及び調剤終了までの流れ」の図中番号を示す )

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本剤の処方は、藤本製薬株式会社に登録されている処方医師による院内処方に限る。

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患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に定期確認票(別添様式 21、23)を受け取る。

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患者は、受け取った定期確認票を記入し、診察時に処方医師又は、責任薬剤師又は情報提供

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を受けた薬剤師(以下、
「責任薬剤師等」という)へ提出する(入院中は除く)
(7-①)。

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処方医師は、定期確認票がある場合は定期確認票及び遵守状況確認票(別添様式 24~26)

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を用いて、定期確認票のない場合は遵守状況確認票のみを用いて、患者の病態や理解度に応

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じて確認事項を患者と相互確認(初回処方時及び入院患者は確認不要)する(7-②)。その上

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で、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に記入し、定期確認票がある場合は併せて薬剤部

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(科)へ提出する(7-③、7-④)


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