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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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これまでのご意見等
■有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(具体的な基準について)
○ こうした一定の有料老人ホームについては、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、高齢者の尊厳の保障、サービスの質の確保と
いった観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令上設ける必要がある。
○ また、併設介護事業所が提供するサービスや職員体制・運営体制との関係が曖昧にならないような基準を示す必要がある。
○ こうした制度を導入する場合、事業開始前に満たすべき項目として、現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、一定以上の介護等を
必要とする高齢者が居住する住まいであることを踏まえた人員・施設・運営等に関する基準を設ける必要がある。
○ 具体的には、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配置基準、ハード面の設備基準、虐待防止
措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について法令上の基準を設ける必要がある。また、看取りまで行うとしている有料老人
ホームについては、看取り指針の整備が必要と考えられる。
○ 特定施設と同様に、認知症ケア、高齢者虐待の防止、身体的拘束等の適正化、介護予防、要介護度に応じた適切な介護技術に関する職
員研修も、既に何らかの介護関係の資格を有している場合等を除き、必要である。
○ こうした基準等の策定に際しては、自治体ごとに解釈の余地が生じにくい具体的な形で規定する必要がある。また、各地域における実
情を反映できるよう、一定の事項については参酌基準とすることが適切である。
(参入時の規制のあり方について)
○ 導入される制度は、公平性の観点から、新設の有料老人ホームだけでなく、既存の有料老人ホームで要件に該当するものに対しても適
用される必要がある。その際、既存の有料老人ホームが新たな制度へ移行するに当たっては、有料老人ホーム事業者における対応の検
討や体制等の整備、また、都道府県等の事務負担に鑑み一定の経過措置が必要である。
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○ 入居契約において、有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業所やケアマネ事業所
の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要
することを禁止する措置を設けることが考えられる。
○ また、有料老人ホームにおいて、入居契約とケアマネジメント契約が独立していること、契約締結やケアプラン作成の順番といったプ
ロセスにかかる手順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、契約締結が手順書やガイドライン通りに
行われているかどうかを行政が事後チェックできる仕組みが必要である。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独立について)
○ 有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該有料老人ホームの事業部門の会計と、介護サービ
ス等部門の会計が分離独立して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要である。
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