よむ、つかう、まなぶ。
資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
これまでのご意見等
■有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(有料老人ホームにおける安全性及びサービスの質の確保について)
○ この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重
度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居対象とする有料老人ホームとすることが考えられる。また、実態
としてこれらの者が入居している有料老人ホームや軽度の高齢者のみが入居しているが、中重度以上になっても住み続けられるとして
いる有料老人ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老人ホームにおいて尊厳や安全性等の確保が求め
られる旨を明確化するとともに、入居者の状態に応じた基準を設ける枠組みとすることも考えられる。
有料老人ホームについて、利用者の選択に資するとともに、自治体が適切に判断・把握ができる仕組みが必要である。この観点から、
全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者(入居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、
公表するとともに、自治体に提出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
○
■介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人ホームについては、行政の関与により入居者保護を
強化すべく、登録制といった事前規制を導入することが適当である。この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全の確保や、認
知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老
人ホームとすることが適当である。また、実態としてこれらの者が入居している有料老人ホームや、軽度の高齢者のみが入居している
が中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老
人ホームにおいて入居者の尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化する必要がある。なお、入居者の尊厳の保持や適切な処遇の
確保は全ての有料老人ホームに求められるものであり、全ての有料老人ホームを事前規制の対象にすべきとの意見があった。
○
■老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(遵守事項)
第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置
者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
23
■有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(有料老人ホームにおける安全性及びサービスの質の確保について)
○ この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重
度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居対象とする有料老人ホームとすることが考えられる。また、実態
としてこれらの者が入居している有料老人ホームや軽度の高齢者のみが入居しているが、中重度以上になっても住み続けられるとして
いる有料老人ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老人ホームにおいて尊厳や安全性等の確保が求め
られる旨を明確化するとともに、入居者の状態に応じた基準を設ける枠組みとすることも考えられる。
有料老人ホームについて、利用者の選択に資するとともに、自治体が適切に判断・把握ができる仕組みが必要である。この観点から、
全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者(入居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、
公表するとともに、自治体に提出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
○
■介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人ホームについては、行政の関与により入居者保護を
強化すべく、登録制といった事前規制を導入することが適当である。この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全の確保や、認
知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老
人ホームとすることが適当である。また、実態としてこれらの者が入居している有料老人ホームや、軽度の高齢者のみが入居している
が中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホームについても、対象とすることが考えられる。その際、全ての有料老
人ホームにおいて入居者の尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化する必要がある。なお、入居者の尊厳の保持や適切な処遇の
確保は全ての有料老人ホームに求められるものであり、全ての有料老人ホームを事前規制の対象にすべきとの意見があった。
○
■老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(遵守事項)
第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置
者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
23