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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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現行制度の比較(②人員配置)
⚫ 特別養護老人ホームは、中重度者向けの入所施設であり、3:1の介護・看護職員と医師の配置が求められる。
⚫ 軽度から重度まで幅広い状態像の高齢者を対象とする一般型特定施設においては、特養並みの介護・看護職員の配置が求められ、自立・軽度を中心に入居する 外部サービス
提供型特定施設は、介護サービスを外部委託し、生活支援や計画作成等をホーム職員が行うため、 10:1の介護職員の配置を求めている。
⚫ 住宅型有料老人ホームは、法令上の規定はないが、標準指導指針において入居者の実態に即し、夜間の介護・緊急時に対応できる数の職員を配置することとしており、自治体
の指導指針において、夜間(24時間)の配置を求めている例も多い(59.3% ※令和6年度老健調査「多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査
研究事業」)。
⚫ サ高住(有料老人ホームに該当するサ高住を含む。)においては、状況把握・生活相談を行うため、少なくとも日中は、医療・介護の有資格者を置くことを求めている。
●:法令に規定

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

特定施設

特定施設(外部サービス)

サ高住(有料該当含む)

(「介護付き」有料老人ホーム)

(「介護付き」有料老人ホーム)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

・管理者

●管理者1〈兼可〉

●管理者1〈兼可〉







●医師 必要数

●介護・看護職
3:1〈介護・看護職 各常1以上〉

●介護職員 10:1
※要支援者への介護予防サービス
提供のみの場合 30:1

●介護・看護職
3:1〈常1以上〉

住宅型有料老人ホーム

※要支援者への介護予防サービス提供
のみの場合
10:1〈介護・看護職員 いずれか常1
以上〉

・入居者の実態に即し、夜間の介
護・緊急時に対応できる数の職員
を配置

●常に一以上の職員を確保



●常に一以上の従業者を確保
※宿直時間帯を除く

●原則、夜間を除き状況把握及び生
活相談サービスを提供する者の常駐

●管理者1〈兼可〉

●その他職員

※次のいずれかの者
・社会福祉法人、医療法人、
指定居宅サービス事業所等の
職員 等
・医師、看護師、介護福祉士、
社会福祉士、介護支援専門員、
ヘルパー2級以上の資格を有
する者 等






●常駐しない時間帯は、緊急通報シ
ステムにより対応。
・看護職員

●看護職員
30:1 〈常1以上〉

●看護職員
※指導指針

●生活相談員
1以上〈常1以上〉100:1

●生活相談員
1以上〈専従・常勤〉

・栄養士

※栄養士(指導指針)

※栄養士(指導指針)

●栄養士1以上※特例あり

なし

●機能訓練指導員1以上〈兼可〉

なし

●機能訓練指導員1以上〈兼可〉

なし

●計画作成担当者1以上〈兼可〉

●計画作成担当者1以上〈兼可〉

●計画作成担当者1以上〈兼可〉99

・生活相談員

必要数

なし
必要数

●看護職員
30:1 等 〈常1以上〉
100:1

●生活相談員
100:1〈常1以上〉