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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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これまでのご意見等
■有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ 高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実施して
いる現行の紹介事業者届出公表制度における行動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・選択できる仕組みが必
要である。
○ このため、現行の紹介事業者届出公表制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組み
の創設が有効である。
○ 紹介事業者には、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の機能を持つことが期待されていることから、こうした仕組みのなかで、紹介
事業者が、利用者に対して自らの立場を明確に説明したうえで、中立的な立場から、正確な情報に基づき入居希望者の希望に合った有料老
人ホームを紹介すること、成約時に有料老人ホーム側から紹介手数料を受領すること、紹介手数料の算定方法等を、入居希望者に対し事前
に書面で明示するといった対応が必要である。
○ 紹介手数料の設定については、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば月当たりの家賃・管理費等の居住費用をベースに算定することが適切で
ある。
■介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
○
高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、介護支援専門員(ケアマネジャー)、医療ソーシャルワーカー等が、
事業者団体が実施している現行の紹介事業者届出公表制度における行動指針にのっとり適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確
認・選択できるよう、同制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みを創設すること
が適当である。
■老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一~四 (略)
五 有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老
人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対し
て当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六 有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供
七 (略)
2・3 (略)
42
■有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(入居者紹介事業の透明性や質の確保)
○ 高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、事業者団体が実施して
いる現行の紹介事業者届出公表制度における行動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確認・選択できる仕組みが必
要である。
○ このため、現行の紹介事業者届出公表制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組み
の創設が有効である。
○ 紹介事業者には、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の機能を持つことが期待されていることから、こうした仕組みのなかで、紹介
事業者が、利用者に対して自らの立場を明確に説明したうえで、中立的な立場から、正確な情報に基づき入居希望者の希望に合った有料老
人ホームを紹介すること、成約時に有料老人ホーム側から紹介手数料を受領すること、紹介手数料の算定方法等を、入居希望者に対し事前
に書面で明示するといった対応が必要である。
○ 紹介手数料の設定については、賃貸住宅の仲介を参考に、例えば月当たりの家賃・管理費等の居住費用をベースに算定することが適切で
ある。
■介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
○
高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、介護支援専門員(ケアマネジャー)、医療ソーシャルワーカー等が、
事業者団体が実施している現行の紹介事業者届出公表制度における行動指針にのっとり適切に事業を運営している紹介事業者を、確実に確
認・選択できるよう、同制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みを創設すること
が適当である。
■老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一~四 (略)
五 有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老
人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対し
て当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
六 有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供
七 (略)
2・3 (略)
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