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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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現行制度の比較(③設備)
⚫
⚫
居室については、種別問わず原則個室であり、1人当たりの居室面積は、
•
特別養護老人ホームは10.65㎡以上、
•
特定施設(一般型、外部サービス提供型)は「適切な広さ」
•
有料老人ホームは法令上の規定はないが、標準指導指針において13㎡以上とされている(基本的に各自治体の指導指針にお
いて踏襲されているが、一部厳格化している自治体もある)
•
サ高住は原則25㎡以上
としている。
共用部については、重度者が多い特別養護老人ホームや一般型特定施設において、要介護者に対応するためのより手厚い設備
基準(医務室、機能訓練室、介護居室、静養室、廊下幅等)が求められている。外部サービス利用型特定施設については、自
立・軽度からの入居を想定しているため、設備基準は緩やかとなっている。
●:法令に規定
住宅型有料老人ホーム
(指導指針)
設
備
・原則個室、13㎡以上(9人以下
の民家改修型は緩和規定あり)
・一時介護室
・浴室
・洗面設備
・便所 必要数
・車椅子が円滑に移動することが可
能な廊下幅
ー個室で床面積18㎡以上
片廊下:1.4m以上
中廊下:1.8m以上
ー上記以外の場合
片廊下:1.8m以上
中廊下:2.7m以上
等
特定施設
(「介護付き」有料老人ホー
ム)
●原則個室(適切な広さ)
●一時介護室
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室
●車椅子が円滑に移動するこ
とが可能 等
特定施設(外部サービス)
サ高住(有料該当含む)
(「介護付き」有料老人ホーム)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
●個室(床面積原則25㎡)
●原則個室(適切な広さ)
●食堂(居室25㎡以上であれば
不要)
●浴室
●便所 階ごと
●車椅子が円滑に移動すること
が可能 等
※共用部分に共同して利用する設備を備え
る場合の緩和規定あり
●台所
●水洗便所
●収納設備
●洗面設備
●浴室
●介助用の車椅子で移動でき
る幅の廊下 等
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
●原則個室
●床面積
●静養室
●浴室
●洗面設備
●便所 階ごと
●医務室(診療所)
●食堂
●機能訓練室
●廊下幅
片廊下:1.8m以上。
中廊下:2.7m以上
等
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居室については、種別問わず原則個室であり、1人当たりの居室面積は、
•
特別養護老人ホームは10.65㎡以上、
•
特定施設(一般型、外部サービス提供型)は「適切な広さ」
•
有料老人ホームは法令上の規定はないが、標準指導指針において13㎡以上とされている(基本的に各自治体の指導指針にお
いて踏襲されているが、一部厳格化している自治体もある)
•
サ高住は原則25㎡以上
としている。
共用部については、重度者が多い特別養護老人ホームや一般型特定施設において、要介護者に対応するためのより手厚い設備
基準(医務室、機能訓練室、介護居室、静養室、廊下幅等)が求められている。外部サービス利用型特定施設については、自
立・軽度からの入居を想定しているため、設備基準は緩やかとなっている。
●:法令に規定
住宅型有料老人ホーム
(指導指針)
設
備
・原則個室、13㎡以上(9人以下
の民家改修型は緩和規定あり)
・一時介護室
・浴室
・洗面設備
・便所 必要数
・車椅子が円滑に移動することが可
能な廊下幅
ー個室で床面積18㎡以上
片廊下:1.4m以上
中廊下:1.8m以上
ー上記以外の場合
片廊下:1.8m以上
中廊下:2.7m以上
等
特定施設
(「介護付き」有料老人ホー
ム)
●原則個室(適切な広さ)
●一時介護室
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室
●車椅子が円滑に移動するこ
とが可能 等
特定施設(外部サービス)
サ高住(有料該当含む)
(「介護付き」有料老人ホーム)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
●個室(床面積原則25㎡)
●原則個室(適切な広さ)
●食堂(居室25㎡以上であれば
不要)
●浴室
●便所 階ごと
●車椅子が円滑に移動すること
が可能 等
※共用部分に共同して利用する設備を備え
る場合の緩和規定あり
●台所
●水洗便所
●収納設備
●洗面設備
●浴室
●介助用の車椅子で移動でき
る幅の廊下 等
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
●原則個室
●床面積
●静養室
●浴室
●洗面設備
●便所 階ごと
●医務室(診療所)
●食堂
●機能訓練室
●廊下幅
片廊下:1.8m以上。
中廊下:2.7m以上
等
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