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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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新たな登録制度等の施行について


自治体や事業者等の事務負担の観点から、新たな登録制度等の移行については一定の準備期間が必要であるところ、
「社会福祉法等の一部を改正する法律」の施行日・経過措置期間は以下のとおりである。
法律
政省令



公布
(R8.6.25)

公布

条例

条例制定

施行

経過措置期間

※公布後2年以内
に政令で定める日

※施行日から1年6月
以内に政令で定める日
までの間

本格施行

■社会福祉法等の一部を改正する法律(抄)
附 則
(施行期日)
第一条 ・・・。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

三 ・・・、第九条の規定(・・・)・・・ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第二十五条 第三号施行日において現に第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホームを設置してい
る者であって、次に掲げるものは、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第三号
新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第三号新老人福祉
法第二十九条の十六第一項の登録を受けないでも、当該有料老人ホームにおいて、同項に規定する登録有料老人ホーム事業を行うことができる。
一 第三号施行日前に第三号旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をした者
二 第三号施行日において現に高齢者の居住の安定確保に関する法律第九条第一項に規定する登録事業者に該当する者
第二十六条 第三号新老人福祉法第二十九条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日よ
り前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定め
られた基準とみなす。
(※)紹介事業者認定制度については、今年度に研究事業を行い、来年度に紹介事業者認定制度を開始予定
(参考)登録施設介護(予防)支援の創設に係る施行日は、公布後3年以内に政令で定める日

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