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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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議論の前提となる考え方及び論点
議論の前提となる考え方
○ 登録基準については、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、高齢者の尊厳の保障、サービスの質の確保と
いった観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令上設ける必要がある。
○ また、現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、一定以上の介護等を必要とする高齢者が居住する住まいで
あることを踏まえた人員・施設・運営等に関する基準を設ける必要がある。
○ 今般の改正後の老人福祉法において、都道府県が登録基準(条例)を定めるに当たり、厚生労働省令で定める
基準について、人員配置・適切な介護サービスの利用等の確保に関する事項・運営に関する事項の一部(入居者
の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの)は従うべき事項、設備に関する事項その
他の事項は参酌する事項とされている。

論点
○ 入居者の尊厳や安全性等の確保のため、サービスの質や事業運営の透明性に関し、登録基準を設けることが必
要ではないか。
○ 登録基準については、現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、特定施設やサ高住との均衡に配慮しながら
定める必要があるのではないか。
○ その際、入居者の処遇や安全性の観点から、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想
定した基準が必要ではないか。

○ 一方で、ホームによる指導指針の遵守状況や職員の配置の実態、その他の実情を十分に踏まえる必要があるの
ではないか。また、基準の遵守に際して時間を要する場合には一定の配慮が必要ではないか。

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