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資料3 これまでの議論の経過及びご議論いただきたい論点 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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現行制度の比較(④運営に関する事項)



特別養護老人ホームや特定施設に対しては、介護保険法上、介護職員や介護サービスの内容に関して都道府県等への報告が義務
づけられている。
住宅型有料老人ホームについては、老人福祉法に基づき有料老人ホーム情報の都道府県知事等への報告義務はある。また、介護
サービス情報(提携介護事業所や入居者の介護度等に関する情報等)については、標準指導指針に規定されているものの義務と
はなっていない。また、標準指導指針において、特定事業者からのサービス提供に限定・誘導しないことが定められている。
●:法令に規定

住宅型有料老人ホーム




県報
に告
よ義

情務





特定施設

特定施設(外部サービス)

サ高住(有料該当含む)

(「介護付き」有料老人ホーム)

(「介護付き」有料老人ホーム)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

●介護サービス情報の
都道府県への報告義
務・従業者一人当たり
の利用者数
・職員への研修等の実
施状況 等

・介護サービス情報の都道府県への報告

●介護サービス情報の都道府県への報告義務
・従業者一人当たりの利用者数
・職員への研修等の実施状況 等

●有料老人ホーム情報の都道府県知事への
報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等

●有料老人ホーム情報の都道府県知事への報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等

公経
表営
義情
務報


義務なし

●介護サービス事業者経営情報の都道府県への報告義務

義務なし

●介護サービス事業者
経営情報の都道府県へ
の報告義務


全前
措払
置金
義の


●保全措置義務あり

●保全措置義務あり

●保全措置義務あり



事介
業護
者サ
とー
のビ
関ス


・近隣の介護サービス事業所について、入
居者に情報提供すること
・入居者の介護サービスの利用にあっては、
特定の事業者からのサービス提供に限定又 ー
は誘導しないこと
・入居者が希望する介護サービスの利用を
妨げないこと





●登録事項の都道府県への報告



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