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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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たっては、「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3日
付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に記載
された要件を満たす体制を確保すること。
⑧
医療安全管理部門
ア
医療に関わる安全管理を行う部門(以下、「医療安全管理部門」とい
う。)を設置すること。
イ
医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
催すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能で
あること等の医療安全に関する体制を整備すること。
⑨
がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能等
については、速やかに体制を整備すること。
⑩
進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前
に実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険
外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保すること。
(2)診療従事者
①
病理診断を行う部門の人員の配置
ア
がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注5)の医師を2人以上必要な数配置すること。
イ
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師を1人以上必要な数配置すること。
②
ア
臨床検査を行う部門の人員の配置
がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師を配置することが望ましい。
イ
がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な
知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を配置することが望ましい。
③
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置
ア
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常
勤の医師を配置すること。
イ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する
専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。
ウ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリン
グに関する専門的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置す
ること。
エ
患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする
者を、院内に2人以上必要な数配置すること。
④
がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員の配置
- 9 -
付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)に記載
された要件を満たす体制を確保すること。
⑧
医療安全管理部門
ア
医療に関わる安全管理を行う部門(以下、「医療安全管理部門」とい
う。)を設置すること。
イ
医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会議を開
催すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うことが可能で
あること等の医療安全に関する体制を整備すること。
⑨
がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診療機能等
については、速やかに体制を整備すること。
⑩
進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前
に実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険
外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保すること。
(2)診療従事者
①
病理診断を行う部門の人員の配置
ア
がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤(注5)の医師を2人以上必要な数配置すること。
イ
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師を1人以上必要な数配置すること。
②
ア
臨床検査を行う部門の人員の配置
がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師を配置することが望ましい。
イ
がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取扱いに関する専門的な
知識及び技能を有する常勤の臨床検査技師を配置することが望ましい。
③
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置
ア
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常
勤の医師を配置すること。
イ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する
専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。
ウ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリン
グに関する専門的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置す
ること。
エ
患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする
者を、院内に2人以上必要な数配置すること。
④
がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員の配置
- 9 -