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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (11 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
数について、特に優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
②
がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申
出療養その他臨床研究等を実施した数について、特に優れた実績を有する
こと。
③
がんに関する、新規の国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・
患者申出療養その他臨床研究等を、申請時点より遡って、過去3年の間に、
主導的に複数件実施した実績があること。
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連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療を牽引し治験やエキスパートパネルを主導できる人材を育
成するため、国内留学の受入を含む研修等の教育体制を整備すること。また、
地域におけるがんゲノム医療提供体制の充実のための各種調整、人材育成等に
取り組むこと。
(2)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グルー
プ内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討するこ
と。検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(3)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、
他施設から依頼されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切
に行われていることを確認すること。また、これを通じてエキスパートパネル
連携グループ内における、エキスパートパネルで推奨された治療法への到達率
等、エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム医療の質の向上に
努めること。
(4)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
(5)がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申
出療養その他臨床研究等に関して、がん診療連携拠点病院等や小児がん拠点病
院等に対し、適切に情報提供すること。
(6)自施設並びに連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病
院、がん診療連携拠点病院等に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に
対して、必要な研修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促す
こと。なお、研修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノム医療
中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携わる者は、当該研修
等を受講していることが望ましい。
(7)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」により指
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数について、特に優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
②
がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申
出療養その他臨床研究等を実施した数について、特に優れた実績を有する
こと。
③
がんに関する、新規の国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・
患者申出療養その他臨床研究等を、申請時点より遡って、過去3年の間に、
主導的に複数件実施した実績があること。
4
連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療を牽引し治験やエキスパートパネルを主導できる人材を育
成するため、国内留学の受入を含む研修等の教育体制を整備すること。また、
地域におけるがんゲノム医療提供体制の充実のための各種調整、人材育成等に
取り組むこと。
(2)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グルー
プ内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討するこ
と。検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(3)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、
他施設から依頼されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切
に行われていることを確認すること。また、これを通じてエキスパートパネル
連携グループ内における、エキスパートパネルで推奨された治療法への到達率
等、エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム医療の質の向上に
努めること。
(4)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療連携病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
(5)がんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先進医療・患者申
出療養その他臨床研究等に関して、がん診療連携拠点病院等や小児がん拠点病
院等に対し、適切に情報提供すること。
(6)自施設並びに連携するがんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病
院、がん診療連携拠点病院等に所属するがんゲノム医療に携わる医療従事者に
対して、必要な研修を行うこと。また、業務に関係する講習会等の受講を促す
こと。なお、研修や講習会は、オンラインでの開催や、複数のがんゲノム医療
中核拠点病院による共催も可とする。がんゲノム医療に携わる者は、当該研修
等を受講していることが望ましい。
(7)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」により指
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