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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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連携グループ内のがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又は
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院に依頼することも可とす
る。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが実施される際には、
がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示さ
れた内容について、患者に説明できる体制を整備すること。ただし、主治医又
は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等
に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必
須としない。
(5)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施に
ついて、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝子パネル検査の結
果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施につなげられる体制
を確保すること。


その他
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都

道府県小児がん拠点病院ではない病院の場合は、以下の項目を満たすこと。
(1)院内がん登録について、以下に掲げる事項を実施すること。


がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条第1項
の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成 27 年厚
生労働省告示第 470 号)に即して院内がん登録を実施すること。



国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、
専従の院内がん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。



毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。



院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必
要な情報を提供すること。

(2)外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院できる体
制を確保すること。
(3)薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。
(4)保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める
特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供され
る再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨しないこと。
(5)患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制
度に基づき、医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報について、
1年に1回以上の報告を行い、修正又は変更が生じた場合、必要な更新を行っ
ていること。
(6)相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。
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