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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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がんゲノム医療を受ける患者のエキスパートパネルに必要な情報を、
エキスパートパネルを依頼した他施設に提供する体制を整備すること。



患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適
切な方法で収集・管理することができる体制を整備すること。



がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。



患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。



医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。



進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前
に実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の枠組みや、保険
外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保することが望ましい。

(2)診療従事者


病理診断を行う部門の人員の配置


病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上
必要な数配置すること。



病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床
検査技師を1人以上必要な数配置すること。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員の配置


遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常
勤の医師を配置すること。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する
専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリン
グに関する専門的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置す
ること。



患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする
者を、院内に1人以上必要な数配置すること。



がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に関する
データ管理を行う責任者を定めていること。



医療安全管理部門の人員について、Ⅱの1の(2)の⑤の要件を満たすこ
と。



診療及び研究等の実績

(1)がん遺伝子パネル検査の実績
1年間にがん遺伝子パネル検査を少なくとも 10 例程度実施していること。
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