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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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題とその対応
③
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情
報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
④
必要な患者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結果
を踏まえた治療を受けられるがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
⑤
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、国際共同治験を含む治験の
推進や高度医療の開発に係る課題とその対応
⑥
がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績に係る課題とその
対応
⑦
その他がんゲノム医療に係る全国的な体制整備等に関すること
(2)都道府県がんゲノム協議会
①
当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されている場合
都道府県及び当該都道府県におけるがんゲノム医療拠点病院、がんゲノム
医療連携病院は、協働して都道府県がんゲノム協議会を設置し、都道府県
及びがんゲノム医療拠点病院はその運営を担い、地域におけるがんゲノム
医療の推進のために、以下のア~キに掲げる事項を協議し、その内容を公
表すること。都道府県は、がん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣議
決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提
供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図
ること。また、都道府県及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療
連携病院のほか、地域におけるがんゲノム医療を担う者、患者団体等の関
係団体に、必ず都道府県がんゲノム協議会へ参画させることとし、これら
の者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、当該都
道府県にがんゲノム医療中核拠点病院が設置されている場合は参画させる
こと。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、都
道府県がんゲノム協議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明
記すること。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に
連携すること。なお、当該協議会については、都道府県がん診療連携協議
会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア
都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等におけるがんゲノム医療に
係る取組の進捗状況
イ
都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等の運営に係る課題とその対
応
ウ
都道府県のがんゲノム医療拠点病院の連携・協働に係る課題とその対
応
エ
都道府県のがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
オ
都道府県内のがんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
に係る課題とその対応
- 6 -
③
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院とがんゲノム情
報管理センターの連携・協働に係る課題とその対応
④
必要な患者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及びその結果
を踏まえた治療を受けられるがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
⑤
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けた、国際共同治験を含む治験の
推進や高度医療の開発に係る課題とその対応
⑥
がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績に係る課題とその
対応
⑦
その他がんゲノム医療に係る全国的な体制整備等に関すること
(2)都道府県がんゲノム協議会
①
当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されている場合
都道府県及び当該都道府県におけるがんゲノム医療拠点病院、がんゲノム
医療連携病院は、協働して都道府県がんゲノム協議会を設置し、都道府県
及びがんゲノム医療拠点病院はその運営を担い、地域におけるがんゲノム
医療の推進のために、以下のア~キに掲げる事項を協議し、その内容を公
表すること。都道府県は、がん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣議
決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提
供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図
ること。また、都道府県及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療
連携病院のほか、地域におけるがんゲノム医療を担う者、患者団体等の関
係団体に、必ず都道府県がんゲノム協議会へ参画させることとし、これら
の者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、当該都
道府県にがんゲノム医療中核拠点病院が設置されている場合は参画させる
こと。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、都
道府県がんゲノム協議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明
記すること。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に
連携すること。なお、当該協議会については、都道府県がん診療連携協議
会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア
都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等におけるがんゲノム医療に
係る取組の進捗状況
イ
都道府県のがんゲノム医療中核拠点病院等の運営に係る課題とその対
応
ウ
都道府県のがんゲノム医療拠点病院の連携・協働に係る課題とその対
応
エ
都道府県のがんゲノム医療の充実に係る課題とその対応
オ
都道府県内のがんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
に係る課題とその対応
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