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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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その他の特記事項(優れた点や特徴)
(2)求める役割について
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノ
ム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲ
ノム医療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを
十分に認識し、関係者に対して必要な支援を提供すること。
①
がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験
・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等
の研究開発、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献するこ
と。
②
がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキス
パートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研
修等の教育体制を整備すること。
③
がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(患者への検査に
関する説明、検体の準備、シークエンスの実施(適切にシークエンスを行
うことができる医療機関又は検査機関に委託することも可とする)、検査レ
ポートの作成、エキスパートパネルの実施、患者への検査結果の説明、検
査結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施設で実施
できる機能を有すること。また、エキスパートパネルについて、必要に応
じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がんゲノム
医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が連
携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)に
所属する知見のある医療機関に適切に依頼すること。
④
院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受
けている旨の掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこ
と。
⑤
がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高
いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
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がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよ
う、各都道府県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を各都
道府県に整備するものとする。
(1)指定について
①
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、
指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定す
るものとする。
②
がんゲノム医療拠点病院の推薦を受ける医療機関は、新規指定の際に、都
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その他の特記事項(優れた点や特徴)
(2)求める役割について
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノ
ム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲ
ノム医療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを
十分に認識し、関係者に対して必要な支援を提供すること。
①
がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験
・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等
の研究開発、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献するこ
と。
②
がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキス
パートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研
修等の教育体制を整備すること。
③
がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(患者への検査に
関する説明、検体の準備、シークエンスの実施(適切にシークエンスを行
うことができる医療機関又は検査機関に委託することも可とする)、検査レ
ポートの作成、エキスパートパネルの実施、患者への検査結果の説明、検
査結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施設で実施
できる機能を有すること。また、エキスパートパネルについて、必要に応
じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がんゲノム
医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が連
携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)に
所属する知見のある医療機関に適切に依頼すること。
④
院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受
けている旨の掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこ
と。
⑤
がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高
いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。
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がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよ
う、各都道府県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を各都
道府県に整備するものとする。
(1)指定について
①
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、
指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定す
るものとする。
②
がんゲノム医療拠点病院の推薦を受ける医療機関は、新規指定の際に、都
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