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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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その他の特記事項(優れた点や特徴)

(2)求める役割について
がんゲノム医療中核拠点病院は、国の拠点として、広域におけるがんゲノ
ム医療及び支援の中心を担い、次に掲げる事項を実施すること。また、がんゲ
ノム医療中核拠点病院の管理者は、その役割を果たす責務を負っていることを
十分に認識し、関係者に対して必要な支援を提供すること。


がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、国際共同治験を含む治験
・FIH試験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等
の研究開発、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献するこ
と。



がんゲノム医療中核拠点病院は全国のがんゲノム医療を牽引し、エキス
パートパネルを主導できる人材を育成するため、国内留学の受入を含む研
修等の教育体制を整備すること。



がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れ(患者への検査に
関する説明、検体の準備、シークエンスの実施(適切にシークエンスを行
うことができる医療機関又は検査機関に委託することも可とする)、検査レ
ポートの作成、エキスパートパネルの実施、患者への検査結果の説明、検
査結果に基づく治療及びケアをいう。以下同じ。)について、自施設で実施
できる機能を有すること。また、エキスパートパネルについて、必要に応
じて、自施設の所属する、エキスパートパネル連携グループ(がんゲノム
医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか又はその双方が連
携するがんゲノム医療連携病院と構成するグループをいう。以下同じ。)に
所属する知見のある医療機関に適切に依頼すること。



院内の見やすい場所に、がんゲノム医療中核拠点病院としての指定を受
けている旨の掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこ
と。



がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力し、質の高

いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。


がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよ
う、各都道府県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を各都
道府県に整備するものとする。

(1)指定について


がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、
指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定す
るものとする。



がんゲノム医療拠点病院の推薦を受ける医療機関は、新規指定の際に、都
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