よむ、つかう、まなぶ。
資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ただし、10 例に満たない場合は質の保たれたがんゲノム医療を継続的に提供
するための対応(症例を経験するための人材交流等)を連携するがんゲノム医
療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と共に構築していること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこ
と。
①
遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に 20 例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に
係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾患
療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基準を満たすこと。
②
遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置する
こと。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝
カウンセリングを3年以上かつ5例以上に対して実施した者を配置すること。
なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を配置すること。また、過去に
がんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以上かつ
5例以上に対して実施した医師を配置すること。なお、同一の者が上記要件
を兼ねることも可とする。
(3)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把
握していること。
3
連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医
療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。な
お、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医
療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連
携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業
務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキスパートパ
ネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)エキスパートパネルの実施を依頼した病院と協力して、臨床情報やゲノム
情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センター
へ登録すること。
(3)エキスパートパネルについて、原則として所属するエキスパートパネル連
携グループ内の連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に依頼すること。また、専門性等を考慮し、所属するエキスパートパネル
- 16 -
するための対応(症例を経験するための人材交流等)を連携するがんゲノム医
療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と共に構築していること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこ
と。
①
遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に 20 例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に
係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾患
療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基準を満たすこと。
②
遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置する
こと。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝
カウンセリングを3年以上かつ5例以上に対して実施した者を配置すること。
なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を配置すること。また、過去に
がんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3年以上かつ
5例以上に対して実施した医師を配置すること。なお、同一の者が上記要件
を兼ねることも可とする。
(3)自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介した
症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を把
握していること。
3
連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医
療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。な
お、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医
療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連
携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業
務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキスパートパ
ネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(2)エキスパートパネルの実施を依頼した病院と協力して、臨床情報やゲノム
情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センター
へ登録すること。
(3)エキスパートパネルについて、原則として所属するエキスパートパネル連
携グループ内の連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に依頼すること。また、専門性等を考慮し、所属するエキスパートパネル
- 16 -