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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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定要件の充足状況を確認し、指定継続の可否を毎年判断すること。
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院等であることが求められる。
1
診療体制
(1)診療機能
①
がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①を満たすこと。
②
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件
を満たすこと。
③
がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の要
件を満たすこと。
④
がんゲノム医療を統括する部門を設置すること。
⑤
患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥
エキスパートパネルの実施に当たっては、Ⅱの1の(1)の⑦の要件を満
たすこと。
⑦
医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑧
進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前
に実施するがん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の⑩の要件を
満たすこと。
(2)診療従事者
①
病理診断を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の①の要件を満た
すこと。
②
臨床検査を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の
(2)の③の要件を満たすこと。
④
がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、Ⅱの1の
(2)の④の要件を満たすこと。
⑤
医療安全管理部門の人員について、Ⅱの1の(2)の⑤の要件を満たすこ
と。
⑥
がんゲノム医療を統括する部門の責任者として常勤の医師を配置するこ
と。
2
研究の実施体制
研究の実施に当たっては、Ⅱの2の要件を満たすこと。
3
診療及び研究等の実績
- 12 -
Ⅲ
がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
又は小児がん拠点病院等であることが求められる。
1
診療体制
(1)診療機能
①
がん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の①を満たすこと。
②
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件
を満たすこと。
③
がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、Ⅱの1の(1)の③の要
件を満たすこと。
④
がんゲノム医療を統括する部門を設置すること。
⑤
患者への情報提供について、Ⅱの1の(1)の⑤の要件を満たすこと。
⑥
エキスパートパネルの実施に当たっては、Ⅱの1の(1)の⑦の要件を満
たすこと。
⑦
医療安全について、Ⅱの1の(1)の⑧の要件を満たすこと。
⑧
進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前
に実施するがん遺伝子パネル検査について、Ⅱの1の(1)の⑩の要件を
満たすこと。
(2)診療従事者
①
病理診断を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の①の要件を満た
すこと。
②
臨床検査を行う部門の人員について、Ⅱの1の(2)の②の要件を満た
すこと。
③
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、Ⅱの1の
(2)の③の要件を満たすこと。
④
がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門の人員について、Ⅱの1の
(2)の④の要件を満たすこと。
⑤
医療安全管理部門の人員について、Ⅱの1の(2)の⑤の要件を満たすこ
と。
⑥
がんゲノム医療を統括する部門の責任者として常勤の医師を配置するこ
と。
2
研究の実施体制
研究の実施に当たっては、Ⅱの2の要件を満たすこと。
3
診療及び研究等の実績
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