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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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道府県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。また、が
んゲノム医療拠点病院は、指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労働大
臣に意見書を提出することができる。


がんゲノム医療拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するもの
とするが、がんゲノム医療の質の向上及びがんゲノム医療の連携協力体制
の整備がより一層図られることが明確であれば複数指定することも可とす
る。なお、がんゲノム医療中核拠点病院として指定された医療機関が、都
道府県知事の推薦の下、がんゲノム医療拠点病院として指定されることも
可とする。

(2)求める役割について
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県の拠点として、都道府県における質の高
いがんゲノム医療提供体制を確保し、その推進を担うとともに、次に掲げる事
項について実施すること。また、がんゲノム医療拠点病院の管理者はその役割
を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を
行うこと。


がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、治験・先進医療・患者申出
療養その他臨床研究等の実施、新薬等の研究開発の分野において、がんゲ
ノム医療中核拠点病院と協力し、がんゲノム医療の質の向上や充実、均て
ん化等に貢献すること。



がんゲノム医療に関連する人材を育成するため、研修等の教育体制を整備
すること。



がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、1の
(2)の③の要件を満たすこと。



院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けてい
る旨の掲示をするなど、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。



がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力しなが
ら、質の高いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。



がんゲノム医療連携病院
がん遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行い、がんゲノム医療中核拠点
病院等と連携しながら、質の高いがんゲノム医療を提供する医療機関としてがん
ゲノム医療連携病院を整備するものとする。

(1)指定について
がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム
医療拠点病院により指定されるものとする。指定に当たっては、がんゲノム医
療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が、当該医療機関について、がん
ゲノム医療連携病院としての要件を満たしていることを確認した上で、「現況
報告書」に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、が
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