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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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た者を1人以上必要な数配置すること。なお、同一の者が上記要件を兼ねる
ことも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置するこ
と。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診
療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置
すること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実績
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他施設へ紹介し
た症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
把握していること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関する実績
他施設にエキスパートパネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果
に関する医学的な解釈について自施設で事前に検討した実績を有すること。事
前検討をする際の参加者は、「エキスパートパネルの実施要件について」(令和
4年3月3日付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通
知)に記載された要件を満たすこと。
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連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療中核拠点病院が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療に
係る研修等への参加を促すこと。治験やエキスパートパネルを主導できる人材
の育成に取り組むことが望ましい。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。な
お、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医
療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連
携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業
務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキスパートパ
ネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原
則として連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
依頼すること。また、専門性等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内
の他施設に依頼することも可とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グルー
プ内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討するこ
と。検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情
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ことも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を3
年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置するこ
と。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診
療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数配置
すること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実績
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他施設へ紹介し
た症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や転帰を
把握していること。また、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
症例数が1年間に3例以上あること。
(4)エキスパートパネルに関する実績
他施設にエキスパートパネルを依頼する前に、がん遺伝子パネル検査の結果
に関する医学的な解釈について自施設で事前に検討した実績を有すること。事
前検討をする際の参加者は、「エキスパートパネルの実施要件について」(令和
4年3月3日付け健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通
知)に記載された要件を満たすこと。
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連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療中核拠点病院が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療に
係る研修等への参加を促すこと。治験やエキスパートパネルを主導できる人材
の育成に取り組むことが望ましい。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。な
お、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医
療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連
携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業
務に関係する講習会等の受講を促すこと。上記の取組を通じてエキスパートパ
ネルを実施できる人材の育成に取り組むことが望ましい。
(3)エキスパートパネルについて、自施設で判断が難しい症例については、原
則として連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
依頼すること。また、専門性等を考慮し、エキスパートパネル連携グループ内
の他施設に依頼することも可とする。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グルー
プ内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討するこ
と。検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情
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