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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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連携を含む)に関する支援
サ
AYA世代のがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する相
談
シ
高齢者のがん治療にかかる支援に関する相談
ス
障害のある患者への支援に関する相談
セ
医療関係者と患者会、ピア・サポーター等が共同で運営するサポート
グループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
ソ
Ⅴ
その他相談支援に関すること
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノ
ム医療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満た
し、かつ、エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求
められ、具体的には以下に定めるとおりである。
1
診療体制
(1)診療機能
Ⅱの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
病理診断を行う部門の人員の配置
①
がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能
を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置すること。
②
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検
査技師を1人以上必要な数配置すること。
2
診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査の実績
1年間にがん遺伝子パネル検査を 50 例以上実施していること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこ
と。
①
遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に 20 例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを
含む。)を1年間に 20 例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾
患療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基準を満たすこと。
②
遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を1人以上
必要な数配置すること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝
性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施し
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サ
AYA世代のがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する相
談
シ
高齢者のがん治療にかかる支援に関する相談
ス
障害のある患者への支援に関する相談
セ
医療関係者と患者会、ピア・サポーター等が共同で運営するサポート
グループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
ソ
Ⅴ
その他相談支援に関すること
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、前提としてがんゲノ
ム医療連携病院であることが求められる。したがって、Ⅳに定める要件を満た
し、かつ、エキスパートパネルを実施するに当たり必要な要件を満たすことが求
められ、具体的には以下に定めるとおりである。
1
診療体制
(1)診療機能
Ⅱの1の(1)の⑦の要件を満たすこと。
(2)診療従事者
病理診断を行う部門の人員の配置
①
がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能
を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置すること。
②
病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検
査技師を1人以上必要な数配置すること。
2
診療及び研究等の実績
(1)がん遺伝子パネル検査の実績
1年間にがん遺伝子パネル検査を 50 例以上実施していること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たすこ
と。
①
遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に 20 例以上に対して実施していること。また、遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを
含む。)を1年間に 20 例以上に対して実施していること。その他、遺伝性疾
患療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基準を満たすこと。
②
遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を1人以上
必要な数配置すること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝
性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施し
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