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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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に取り組むこと。
(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グルー
プ内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討するこ
と。検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供すること。
(5)自らと連携するエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院が、
他施設から依頼されたエキスパートパネルについて、「現況報告書」等で適切
に行われていることを確認すること。また、これを通じてエキスパートパネル
連携グループ内におけるエキスパートパネルで推奨された治療法への到達率等、
エキスパートパネル連携グループ内におけるがんゲノム医療の質の向上に努め
ること。
(6)エキスパートパネルの依頼元であるがんゲノム医療中核拠点病院等と協力
して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がん
ゲノム情報管理センターへ登録すること。
(7)がんゲノム医療に携わる医療従事者に対して、がんゲノム医療中核拠点病
院が実施する、国内留学を含むがんゲノム医療に係る研修等への参加を促すこ
と。治験やエキスパートパネルを主導できる人材の育成に取り組むことが望ま
しい。
(8)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施に
ついて、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力すること。
(9)自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」により指
定要件の充足状況を確認し、指定継続の可否を毎年判断すること。


がんゲノム医療連携病院について
がんゲノム医療連携病院は、以下の1~4の要件を満たす病院であることが求
められる。


診療体制

(1)診療機能


がん遺伝子パネル検査の提供体制


第三者認定を受けた臨床検査室を有することが望ましい。



第三者認定を受けた病理検査室を有することが望ましい。診療におけ
る組織検体の取扱いについて、「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」
に基づき実施すること。また、院内の取扱いの具体的な手順等を明文化
し、当該手続きに従ってなされた処理等を、適切に記録すること。



準備した検体について、エキスパートパネル連携グループ内のエキス
パートパネルを実施する病院に適切に送付できる体制を整備すること。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、Ⅱの1の(1)の②の要件
を満たすこと。



がんゲノム医療に関する情報の取扱い
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