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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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カ
都道府県内のエキスパートパネル連携グループ内における、エキスパ
ートパネルの質を確保しながら、エキスパートパネルの実施を病院間で
調整するための課題とその対応
キ
②
その他目的を達成するために必要な事項
当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的な
がんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制
のあり方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、
がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取
組を推進すること。
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域が
ん診療連携拠点病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東
病院及び地域がん診療病院のこと。以下同じ。)又は小児がん拠点病院であること
が求められる。
1
診療体制
(1)診療機能
①
がん遺伝子パネル検査の提供体制
ア
外部機関による技術能力についての施設認定(以下「第三者認定」と
いう。)を受けた臨床検査室を有すること。
イ
第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体
の取扱いについて、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム診療
用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施すること。また、院内の取扱
いの具体的な手順等を明文化し、当該手続きに従ってなされた処理等
を、適切に記録すること。
ウ
シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された
手順に従ってシークエンスを実施し、その結果を適切に記録すること。
エ
シークエンスの実施について、シークエンスを適切に行うことができ
る医療機関又は検査機関へ委託する場合は、個人情報の取扱い等につい
て、適切に取り決めをした上で、依頼すること。
オ
②
エキスパートパネルを、月1回以上開催すること。
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等の提供体制
ア
がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが
同定された場合又は疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮
し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング及
び遺伝診療等を実施すること。
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都道府県内のエキスパートパネル連携グループ内における、エキスパ
ートパネルの質を確保しながら、エキスパートパネルの実施を病院間で
調整するための課題とその対応
キ
②
その他目的を達成するために必要な事項
当該都道府県にがんゲノム医療拠点病院が整備されていない場合
当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的な
がんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制
のあり方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、
がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取
組を推進すること。
Ⅱ
がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について
がんゲノム医療中核拠点病院は、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病
院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域が
ん診療連携拠点病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東
病院及び地域がん診療病院のこと。以下同じ。)又は小児がん拠点病院であること
が求められる。
1
診療体制
(1)診療機能
①
がん遺伝子パネル検査の提供体制
ア
外部機関による技術能力についての施設認定(以下「第三者認定」と
いう。)を受けた臨床検査室を有すること。
イ
第三者認定を受けた病理検査室を有すること。診療における組織検体
の取扱いについて、一般社団法人日本病理学会策定による「ゲノム診療
用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施すること。また、院内の取扱
いの具体的な手順等を明文化し、当該手続きに従ってなされた処理等
を、適切に記録すること。
ウ
シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、明文化された
手順に従ってシークエンスを実施し、その結果を適切に記録すること。
エ
シークエンスの実施について、シークエンスを適切に行うことができ
る医療機関又は検査機関へ委託する場合は、個人情報の取扱い等につい
て、適切に取り決めをした上で、依頼すること。
オ
②
エキスパートパネルを、月1回以上開催すること。
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等の提供体制
ア
がん遺伝子パネル検査の結果として、生殖細胞系列に病的バリアントが
同定された場合又は疑われた場合等必要に応じて、臨床的有用性を考慮
し、患者に結果開示の意思を確認した上で適切に遺伝カウンセリング及
び遺伝診療等を実施すること。
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