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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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①
がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定められ
た要件を満たしていることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠点
病院又はがんゲノム医療拠点病院に申請すること。
②
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が、がんゲノム
医療連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、
決定すること。
③
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム
医療連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生労
働大臣に報告すること。
④
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、連携するが
んゲノム医療連携病院について、毎年、「現況報告書」により指定要件の充
足状況を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、当該
がんゲノム医療連携病院の指定を取り消すこと。
3
指定の有効期間内における手続について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度
以降、毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医療
連携病院について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県に
おいては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合
には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確
認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
(3)厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病
院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、
当該病院に対し、勧告や指定の取消しができるものとする。
4
指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病
院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のが
んゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないと
きは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。た
だし、その効力は、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲ
ノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5
指針の見直しについて
- 23 -
がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定められ
た要件を満たしていることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠点
病院又はがんゲノム医療拠点病院に申請すること。
②
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が、がんゲノム
医療連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、
決定すること。
③
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム
医療連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生労
働大臣に報告すること。
④
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、連携するが
んゲノム医療連携病院について、毎年、「現況報告書」により指定要件の充
足状況を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、当該
がんゲノム医療連携病院の指定を取り消すこと。
3
指定の有効期間内における手続について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度
以降、毎年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医療
連携病院について、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県に
おいては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合
には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確
認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
(3)厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病
院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、
当該病院に対し、勧告や指定の取消しができるものとする。
4
指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病
院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のが
んゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないと
きは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。た
だし、その効力は、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲ
ノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
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指針の見直しについて
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