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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門を設置し、当該部門が、
関連する全ての診療科と連携可能な体制を整備すること。



がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリア
ントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成
し、確認検査も含めて適切に対応すること。またその運用状況につい
て、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。



遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、別途定める「現況報
告書」で報告すること。



がんゲノム医療に関する情報の取扱い



がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門を設置すること。



がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床情
報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一覧
表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報を、患者の同意の下
で、適切に登録できる体制を整備し、定期的な更新に努めること。



患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制を整備すること。



がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も
含めた登録状況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継
続的な改善に努めること。



がんゲノム医療を統括する部門を設置すること。



患者への情報提供


病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提供
できる体制を整備すること。



患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置するなどの体制を整備すること。



自施設で行っているがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH
試験・先進医療・患者申出療養の情報をホームページ等で分かりやすく
広報すること。



がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制を整備すること。



がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するため
に、当該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床有用性について
多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施に当
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