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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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イ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門を設置し、当該部門が、
関連する全ての診療科と連携可能な体制を整備すること。
ウ
がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリア
ントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成
し、確認検査も含めて適切に対応すること。またその運用状況につい
て、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
エ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、別途定める「現況報
告書」で報告すること。
③
がんゲノム医療に関する情報の取扱い
ア
がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門を設置すること。
イ
がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床情
報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一覧
表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報を、患者の同意の下
で、適切に登録できる体制を整備し、定期的な更新に努めること。
ウ
患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制を整備すること。
エ
がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も
含めた登録状況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継
続的な改善に努めること。
④
がんゲノム医療を統括する部門を設置すること。
⑤
患者への情報提供
ア
病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提供
できる体制を整備すること。
イ
患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置するなどの体制を整備すること。
ウ
自施設で行っているがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH
試験・先進医療・患者申出療養の情報をホームページ等で分かりやすく
広報すること。
⑥
がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制を整備すること。
⑦
がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するため
に、当該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床有用性について
多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施に当
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遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門を設置し、当該部門が、
関連する全ての診療科と連携可能な体制を整備すること。
ウ
がん遺伝子パネル検査の二次的所見として、生殖細胞系列に病的バリア
ントが同定された場合の対応方針について、明文化された規定を作成
し、確認検査も含めて適切に対応すること。またその運用状況につい
て、院内で把握し必要に応じて改善を図ること。
エ
遺伝カウンセリング及び遺伝診療の実績について、別途定める「現況報
告書」で報告すること。
③
がんゲノム医療に関する情報の取扱い
ア
がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門を設置すること。
イ
がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床情
報(連絡会議が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報項目一覧
表」に定める項目をいう。以下同じ。)やゲノム情報を、患者の同意の下
で、適切に登録できる体制を整備し、定期的な更新に努めること。
ウ
患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切
な方法で収集・管理することができる体制を整備すること。
エ
がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、「現
況報告書」で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も
含めた登録状況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継
続的な改善に努めること。
④
がんゲノム医療を統括する部門を設置すること。
⑤
患者への情報提供
ア
病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報
を院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提供
できる体制を整備すること。
イ
患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口
を設置するなどの体制を整備すること。
ウ
自施設で行っているがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH
試験・先進医療・患者申出療養の情報をホームページ等で分かりやすく
広報すること。
⑥
がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の第
4条の3に基づく臨床研究中核病院であることが望ましい。がんゲノム医
療中核拠点病院が、臨床研究中核病院でない場合は、臨床研究中核病院に
おける臨床研究の実施体制に準じて、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号)第9条の 25 各号に掲げる体制を整備すること。
⑦
がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化するため
に、当該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床有用性について
多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、実施に当
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