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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」
と表記すること。)を設置し、①から⑨の体制を確保した上で、がん患者や家
族等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行
うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等
も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母
国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。


国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)
~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ず
つ以上必要な数配置すること 1 。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社
会福祉士であることが望ましい。



相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。



院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関して十分な経験を有するがん患者団体との連携
協力体制の構築に積極的に取り組むこと。



がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。


外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず
一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない)
することができる体 制を整備し、相談を 希望する場合には適 切に案内す
ること。



治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過
の中で患者が必要と するときに確実に利 用できるよう繰り返 し案内を行
うこと。また、その際、自施設の状況に応じて、病棟、外来、地域連携、
入退院支援、相談支援等の関係部門が、看護師を含む関係職種と連携し、
患者及びその家族の 相談内容に応じて必 要な支援につなぐ体 制を整備す
ること。



院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。



地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支
援センターに関する 広報を行うこと。ま た、自施設に通院し ていない者
からの相談にも対応する旨を明記すること。

1

国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)と同等の研修を実施
するために、国立がん研究センターより示された「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
に定めるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)の取り扱いについて」に沿って実施され
た、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)を修了した者は、本整備指針で規定する「国立
がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)」を修了した者とみなす。

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