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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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(1)がん遺伝子パネル検査の実績
連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1年間のがん遺伝子パ
ネル検査の実施について、都道府県内で優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たし、
かつ③の要件を満たすこと。
①
遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウ
ンセリングを含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度実施し、かつ遺伝性
疾患療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基準を満たすこと。
②
過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリ
ングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置すること。遺伝性
腫瘍に係る遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数
配置すること。
③
エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定又は推
定された際の遺伝性腫瘍に係る遺伝診療への到達率について優れた実績を
有すること。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施に
ついて、以下の実績を有すること。
①
自施設又は連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査を
実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
数について、都道府県内で優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
②
がんに関する、新規の治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等
に、申請時点より遡って、過去3年の間に、複数件参加した実績があるこ
とが望ましい。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する
場合がある。
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連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供
体制の充実のための各種調整、人材育成等に取り組むこと。なお、連携するが
んゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)がんゲノム医療の均てん化に向けて、当該都道府県のがん診療連携拠点病
院等の中で、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されていない病院を対象に
当該病院でがん遺伝子パネル検査を実施できるよう人材育成等に取り組むこと。
(3)がんゲノム医療提供体制の充実のため、当該都道府県のがんゲノム医療連
携病院を対象に、当該病院でエキスパートパネルが実施できるよう人材育成等
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連携するがんゲノム医療連携病院の症例も含めた、1年間のがん遺伝子パ
ネル検査の実施について、都道府県内で優れた実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満たし、
かつ③の要件を満たすこと。
①
遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウ
ンセリングを含む。)を1年間に、少なくとも 20 例程度実施し、かつ遺伝性
疾患療養指導管理料の注1から注3までに関する施設基準を満たすこと。
②
過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリ
ングを3年以上かつ 20 例以上に対して実施した者を配置すること。遺伝性
腫瘍に係る遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺
伝診療を3年以上かつ 20 例以上に対して実施した医師を1人以上必要な数
配置すること。
③
エキスパートパネルにおいて生殖細胞系列の病的バリアントが同定又は推
定された際の遺伝性腫瘍に係る遺伝診療への到達率について優れた実績を
有すること。
(3)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施に
ついて、以下の実績を有すること。
①
自施設又は連携するがんゲノム医療連携病院等でがん遺伝子パネル検査を
実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された治療法へ到達した
数について、都道府県内で優れた実績を有すること。
また、他院へ紹介した症例も含めて、治療への到達状況や転帰について
把握していること。
②
がんに関する、新規の治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等
に、申請時点より遡って、過去3年の間に、複数件参加した実績があるこ
とが望ましい。
※なお、小児分野において特に優れた実績を有する場合はそれを考慮する
場合がある。
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連携体制・人材育成
(1)がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、地域におけるがんゲノム医療提供
体制の充実のための各種調整、人材育成等に取り組むこと。なお、連携するが
んゲノム医療中核拠点病院を明確化すること。
(2)がんゲノム医療の均てん化に向けて、当該都道府県のがん診療連携拠点病
院等の中で、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されていない病院を対象に
当該病院でがん遺伝子パネル検査を実施できるよう人材育成等に取り組むこと。
(3)がんゲノム医療提供体制の充実のため、当該都道府県のがんゲノム医療連
携病院を対象に、当該病院でエキスパートパネルが実施できるよう人材育成等
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