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資料9 がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ
登録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
Ⅵ
既指定病院の取扱い、指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1
既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いに
ついて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け
健発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点
病院等の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム
医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日
時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める
がんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指
定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受
けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、本指針に基づきがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受ける又は
指定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病
院として指定を受けているものとみなす。
2
指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自
施設が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新
規指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦す
る医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしてい
ることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大
臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も可と
する。
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登録すること。
(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。
Ⅵ
既指定病院の取扱い、指定の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について
1
既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いに
ついて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け
健発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点
病院等の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム
医療中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日
時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める
がんゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医
療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指
定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受
けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関に
あっては、本指針に基づきがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受ける又は
指定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病
院として指定を受けているものとみなす。
2
指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自
施設が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新
規指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦す
る医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病
院又はがんゲノム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしてい
ることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大
臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も可と
する。
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