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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるなど、都道府県小児
がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との
連携協力体制を整備すること。

カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるなど、小児がん連携
病院や地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。

⑤ 地域連携の推進体制
ア 小児がん拠点病院等や地域の医療機関等から紹介された小児がん患者の受け入れを
行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん拠点病院等や地域の医療機関等
へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療法又は薬物療法
に関する相談等、小児がん拠点病院等や地域の医療機関等の医師と相互に診断及び治療
に関する連携協力体制を整備すること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が
提供する中央病理診断を活用するとともに、D to D(注7)型、D to P with D(注
8)型等による遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携
して、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備すること。加えて、
小児がんの病理診断は特殊であることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に提出
できる体制を整えること。
ウ 当該小児がん拠点病院が設置されている都道府県における都道府県小児がん協議会
に参画すること。

④ 地域連携の推進体制
ア 小児がん連携病院や地域の医療機関等から紹介された小児がん患者の受け入れを行
うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん連携病院や地域の医療機関等へ小
児がん患者の紹介を行うこと。
イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療法又は薬物療法
に関する相談など、小児がん連携病院や地域の医療機関等の医師と相互に診断及び治療
に関する連携協力体制を整備すること。なお、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し
て、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備すること。

⑥ セカンドオピニオンに関する体制

(略)
イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師によるセカンドオピニオンを実施できる体制を有すること。必要に応じ
て、オンラインによるセカンドオピニオンを実施する体制を確保することが望ましい。

⑤ セカンドオピニオンの提示体制

(略)
イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師によるセカンドオピニオンを提示する体制を有すること。また、小児が
ん連携病院がセカンドオピニオンを提示する体制を構築できるよう適切な指導を行う
こと。
ウ セカンドオピニオンを提示する場合は、必要に応じてオンラインでの相談を受け付け
ることができる体制を確保することが望ましい。

(新設)

ウ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で
小児がんに関するセカンドオピニオンを受けられることについて説明する体制を構築
できるよう、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関に適切な支援を行う
こと。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 専任(注9)の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤(注 10)で
あること。また、専従(注9)であることが望ましい。
イ (略)
ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有

(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
(新設)
ア 専任(注7)の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤(注8)で
あること。また、専従(注7)であることが望ましい。
イ (略)
ウ 放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置す

する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師並び

ること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師並び
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