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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連携し、対応すること。また、相談支援に関し
て十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組む
こと。
④ 小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注 11)等を設置し、オンライン
環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携して実施するよう努めること。
⑤ がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経過の中で患者
が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん治療の終
了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明すること。
⑥ がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相談支援センター
が窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病院全体で対応できる体制を整
備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収集、
提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な
お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター等
と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 12)に関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開
催等の患者活動に対する支援
シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支
援を行うこと
ス その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
(略)
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を1人以上
必要な数配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係
るマニュアルに習熟すること。
③ ~ ④
(略)
ること。また、相談支援に関し十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制
の構築に積極的に取り組むことが望ましい。
④ 小児がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン(注9)等
の場を設けること。その際には、十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう努
めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
⑤ がん相談支援センターについて、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用
できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な旨も
併せて説明すること。
(新設)
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な情報の提供
イ 領域別の小児がん診療機能、診療実績及び診療従事者の専門とする分野・経歴など、小
児がん連携病院等及び診療従事者に関する情報の収集、提供
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な
お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター等
と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 10)に関する相談及び支援
(新設)
ケ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開
催等の患者活動に対する支援
サ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支援を
行うこと
シ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
(略)
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を1人以上
配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュ
アルに習熟すること。
③ ~ ④
11
(略)
て十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組む
こと。
④ 小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注 11)等を設置し、オンライン
環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携して実施するよう努めること。
⑤ がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経過の中で患者
が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん治療の終
了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明すること。
⑥ がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相談支援センター
が窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病院全体で対応できる体制を整
備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収集、
提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な
お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター等
と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 12)に関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開
催等の患者活動に対する支援
シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支
援を行うこと
ス その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
(略)
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を1人以上
必要な数配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係
るマニュアルに習熟すること。
③ ~ ④
(略)
ること。また、相談支援に関し十分な経験を有する小児がん患者団体等との連携協力体制
の構築に積極的に取り組むことが望ましい。
④ 小児がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン(注9)等
の場を設けること。その際には、十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう努
めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
⑤ がん相談支援センターについて、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用
できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な旨も
併せて説明すること。
(新設)
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な情報の提供
イ 領域別の小児がん診療機能、診療実績及び診療従事者の専門とする分野・経歴など、小
児がん連携病院等及び診療従事者に関する情報の収集、提供
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の相談及び支援(な
お、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター等
と連携を図り、適切に対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 10)に関する相談及び支援
(新設)
ケ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開
催等の患者活動に対する支援
サ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談支援に関する支援を
行うこと
シ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
(略)
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立がん研究センタ
ーが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を1人以上
配置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュ
アルに習熟すること。
③ ~ ④
11
(略)