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資料8 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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ドラッグラグ・ドラッグロスの解消及び小児がん患者の治療機会の確保に向けて、国際共同
治験への参加や未承認薬・適応外使用薬を含む臨床研究等について、小児がん中央機関を含む
他の小児がん拠点病院等とも連携し、オールジャパン体制で推進すること。また、がん種等の
特性により、自施設で参加可能な治験、患者申出療養を活用した臨床試験等がない場合には、
他の医療機関で実施される治験等を紹介するなど、小児がん患者が適切な研究的治療へアクセ
スできるよう努めること。
(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究法に則った体制を整備すること。
(2)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患者に対する情報提供
に努め、国内の連携体制を構築すること。
7 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能、診療実績、医療の質の評価、地域連携に関
する実績及び活動状況並びに長期フォローアップが可能な地域の状況について把握・評価
するとともに、小児がん患者の療養生活の質に関する課題を関係者間で共有した上で、必要
な改善策を講じること。
(2)これらの実施状況につき、都道府県小児がん協議会において、情報共有と相互評価を行う
とともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
(3)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療機能、Quality Indicator を
含む自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携
に関する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を受けた医療施設であ
ること。
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、日本医療機能評価機
構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅳ 小児がん連携医療機関の指定要件について
Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
1 小児がん連携医療機関の指定
1 小児がん連携病院の指定
以下の(1)~(3)のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児がん連携医療機関とする。
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医療資源の集約化」
を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの類型ごとに、小児がん連携病院を指
定することができる。その際は下記(1)から(3)に定める要件を満たす施設の中から、地
域の実状を踏まえ、地域ブロック協議会において議論を行い指定すること。
(1)地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。
① 小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を
提供することが可能である病院。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠
点病院等、適切な病院に紹介する体制を整えていること。
② 下記ア~セを全て満たすこと。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都道府県小児がん拠点
病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院を類型1とする。
① 類型1-A
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の適
切な医療を提供することが可能な医療機関であり、②類型1-Bに示す要件に加え、下記
アからウを満たす施設を類型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん医療及び支援が適
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治験への参加や未承認薬・適応外使用薬を含む臨床研究等について、小児がん中央機関を含む
他の小児がん拠点病院等とも連携し、オールジャパン体制で推進すること。また、がん種等の
特性により、自施設で参加可能な治験、患者申出療養を活用した臨床試験等がない場合には、
他の医療機関で実施される治験等を紹介するなど、小児がん患者が適切な研究的治療へアクセ
スできるよう努めること。
(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究法に則った体制を整備すること。
(2)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患者に対する情報提供
に努め、国内の連携体制を構築すること。
7 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能、診療実績、医療の質の評価、地域連携に関
する実績及び活動状況並びに長期フォローアップが可能な地域の状況について把握・評価
するとともに、小児がん患者の療養生活の質に関する課題を関係者間で共有した上で、必要
な改善策を講じること。
(2)これらの実施状況につき、都道府県小児がん協議会において、情報共有と相互評価を行う
とともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
(3)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療機能、Quality Indicator を
含む自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携
に関する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を受けた医療施設であ
ること。
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、日本医療機能評価機
構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅳ 小児がん連携医療機関の指定要件について
Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
1 小児がん連携医療機関の指定
1 小児がん連携病院の指定
以下の(1)~(3)のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児がん連携医療機関とする。
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医療資源の集約化」
を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの類型ごとに、小児がん連携病院を指
定することができる。その際は下記(1)から(3)に定める要件を満たす施設の中から、地
域の実状を踏まえ、地域ブロック協議会において議論を行い指定すること。
(1)地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。
① 小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を
提供することが可能である病院。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠
点病院等、適切な病院に紹介する体制を整えていること。
② 下記ア~セを全て満たすこと。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都道府県小児がん拠点
病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院を類型1とする。
① 類型1-A
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と同等程度の適
切な医療を提供することが可能な医療機関であり、②類型1-Bに示す要件に加え、下記
アからウを満たす施設を類型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん医療及び支援が適
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